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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令

  • 平成十四年政令第二百六十二号・政令・公布 平成14年7月26日・本則5条/附則5条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令の法令番号は平成十四年政令第二百六十二号です。
  2. ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令の法令種別は政令です。
  3. ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令の公布日は平成14年7月26日です。
  4. ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令は全 10 条です。
  6. ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令の内訳は本則 5 条、附則 5 条です。
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第1条(課税物件)別タブで開く ›

第一号に掲げる貨物であって、第二号に掲げる国を原産地とするもの(別表第一に掲げる者により生産され、その者により本邦へ輸出されたもの及び別表第二に掲げる者により生産され、別表第一第一号に掲げる者により本邦へ輸出されたものを除く。)又は第三号に掲げる地域を原産地とするもののうち、第四号に掲げる期間内に輸入されるもの(以下「特定貨物」という。)には、関税定率法(以下「法」という。)第八条の規定及びこの政令により、不当廉売関税を課する。

一法の別表第五五〇三・二〇号に掲げる合成繊維の短繊維(三・八八デシテックスを超え二十二・二三デシテックス未満のもので、かつ、長さが二十五ミリメートル以上八十ミリメートル以下のものに限る。以下「ポリエステル短繊維」という。)

二大韓民国

三台湾

四この政令の施行の日から平成二十四年六月二十八日までの期間

2関税暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第六十九号)第二十六条第一項の規定は、この政令に規定する原産地について準用する。

第2条(税率)別タブで開く ›

特定貨物に課する不当廉売関税の税率は、大韓民国を原産地とするものにあっては十三・五パーセント(サムフン・カンパニー・リミテッド(SAMHEUNG CO.,LTD.)により生産され、かつ、本邦へ輸出されたものにあっては、六・〇パーセント)とし、台湾を原産地とするものにあっては十・三パーセントとする。

第3条(提出書類)別タブで開く ›

税関長は、ポリエステル短繊維又は保税工場若しくは総合保税地域において行われたポリエステル短繊維を原料の全部又は一部とする製造による製品である外国貨物を輸入しようとする者に対し、当該ポリエステル短繊維の原産地を証明した書類を提出させることができる。

2大韓民国を原産地とするポリエステル短繊維又は保税工場若しくは総合保税地域において行われた同国を原産地とするポリエステル短繊維を原料の全部又は一部とする製造による製品である外国貨物を輸入しようとする者は、当該ポリエステル短繊維の生産者の作成した当該ポリエステル短繊維の生産を証する書類その他税率の適用のために必要な書類を税関長に提出しなければならない。

3関税暫定措置法施行令第二十七条第四項及び第二十九条の規定は第一項の書類について、同令第二十八条の規定は前二項の書類について、それぞれ準用する。この場合において、同令第二十七条第四項中「証明に係る物品」とあるのは「証明に係る物品の記号、番号、品名、数量及び原産地が記載されたものであり、かつ、当該物品」と、同令第二十八条中「蔵入れ申請等がされる物品については、当該蔵入れ申請等。以下この章において同じ」とあるのは「当該証明に係る物品が特例申告に係る貨物である場合にあっては特例申告とし、当該証明に係る物品について蔵入れ申請等がされる場合にあっては当該蔵入れ申請等とする」と、「原産地証明書」とあるのは「ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令第三条第一項又は第二項の書類」と、それぞれ読み替えるものとする。

第4条(関税法の適用)別タブで開く ›

特定貨物に課する不当廉売関税及び一般税率(法の別表の税率及び条約に規定する税率のうちいずれか低いものをいう。)による関悦については、それぞれ別個の関税として関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二章の規定を適用する。

第5条(還付の計算期間等)別タブで開く ›

特定貨物に係る第一条の規定により課される不当廉売関税の法第八条第三十二項の規定による還付の請求は、毎年七月一日から翌年六月三十日までの期間(以下この条において「計算期間」という。)ごとに、当該計算期間内に輸入された特定貨物に係る同項に規定する要還付額に相当する額について、しなければならない。

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、平成十九年七月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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