ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令 第5条(還付の計算期間等)
特定貨物に係る第一条の規定により課される不当廉売関税の法第八条第三十二項の規定による還付の請求は、毎年七月一日から翌年六月三十日までの期間(以下この条において「計算期間」という。)ごとに、当該計算期間内に輸入された特定貨物に係る同項に規定する要還付額に相当する額について、しなければならない。
この条文の基本情報
還付の計算期間等とは何ですか?
定義還付の計算期間等とは、ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令第5条に定められた規定で、「特定貨物に係る第一条の規定により課される不当廉売関税の法第八条第三十二項の規定による還付の請求は、毎年七月一日から翌年六月三十日までの期間(以下この条において「…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令第5条(還付の計算期間等)は、日本のポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令に含まれる条文です。
- ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令第5条の条文原文は「特定貨物に係る第一条の規定により課される不当廉売関税の法第八条第三十二項の規定による還付の請求は、毎年七月一日から翌年六月三十日までの期間(以下この条において「…」で始まります。
- ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令の公布日は平成14年7月26日です。
- ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令第5条の前の条はポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令第4条です。
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- 正式書式
ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令(平成十四年政令第二百六十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000262 - 本サイト収録
ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令(平成十四年政令第二百六十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000262/5
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