ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令 第4条(関税法の適用)
特定貨物に課する不当廉売関税及び一般税率(法の別表の税率及び条約に規定する税率のうちいずれか低いものをいう。)による関悦については、それぞれ別個の関税として関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二章の規定を適用する。
この条文の基本情報
関税法の適用とは何ですか?
定義関税法の適用とは、ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令第4条に定められた規定で、「特定貨物に課する不当廉売関税及び一般税率(法の別表の税率及び条約に規定する税率のうちいずれか低いものをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令第4条(関税法の適用)は、日本のポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令に含まれる条文です。
- ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令第4条の条文原文は「特定貨物に課する不当廉売関税及び一般税率(法の別表の税率及び条約に規定する税率のうちいずれか低いものをいう。」で始まります。
- ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令の公布日は平成14年7月26日です。
- ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令第4条の前の条はポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令第3条です。
- ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令第4条の次の条はポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令第5条です。
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- 正式書式
ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令(平成十四年政令第二百六十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000262 - 本サイト収録
ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令(平成十四年政令第二百六十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000262/4
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