ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令 第2条(税率)
特定貨物に課する不当廉売関税の税率は、大韓民国を原産地とするものにあっては十三・五パーセント(サムフン・カンパニー・リミテッド(SAMHEUNG CO.,LTD.)により生産され、かつ、本邦へ輸出されたものにあっては、六・〇パーセント)とし、台湾を原産地とするものにあっては十・三パーセントとする。
この条文の基本情報
税率とは何ですか?
定義税率とは、ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令第2条に定められた規定で、「特定貨物に課する不当廉売関税の税率は、大韓民国を原産地とするものにあっては十三・五パーセント(サムフン・カンパニー・リミテッド(SAMHEUNG CO.,LTD…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令第2条(税率)は、日本のポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令に含まれる条文です。
- ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令第2条の条文原文は「特定貨物に課する不当廉売関税の税率は、大韓民国を原産地とするものにあっては十三・五パーセント(サムフン・カンパニー・リミテッド(SAMHEUNG CO.,LTD…」で始まります。
- ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令の公布日は平成14年7月26日です。
- ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令第2条の前の条はポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令第1条です。
- ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令第2条の次の条はポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令第3条です。
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- 正式書式
ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令(平成十四年政令第二百六十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000262 - 本サイト収録
ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令(平成十四年政令第二百六十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000262/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。