社債、株式等の振替に関する法律施行令 第68条(特定目的会社の転換特定社債について準用する法の規定の読替え)
法第二百五十一条第一項の規定において資産の流動化に関する法律に規定する転換特定社債について法の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
特定目的会社の転換特定社債について準用する法の規定の読替えとは何ですか?
定義特定目的会社の転換特定社債について準用する法の規定の読替えとは、社債、株式等の振替に関する法律施行令第68条に定められた規定で、「法第二百五十一条第一項の規定において資産の流動化に関する法律に規定する転換特定社債について法の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第68条(特定目的会社の転換特定社債について準用する法の規定の読替え)は、日本の社債、株式等の振替に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第68条の条文原文は「法第二百五十一条第一項の規定において資産の流動化に関する法律に規定する転換特定社債について法の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のと…」で始まります。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第68条は第九章 投資口等の振替に置かれています。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令の公布日は平成14年12月6日です。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第68条の前の条は社債、株式等の振替に関する法律施行令第67条です。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第68条の次の条は社債、株式等の振替に関する法律施行令第69条です。
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- 正式書式
社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十二号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000362 - 本サイト収録
社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十二号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000362/68