社債、株式等の振替に関する法律施行令 第69条(特定目的会社の新優先出資引受権付特定社債に関する新株予約権付社債に係る規定の準用)
第五十一条(第二号を除く。)の規定は法第二百五十四条第一項において準用する法第百九十四条第三項第六号に規定する政令で定める事項について、第五十三条から第五十八条までの規定は法第二百五十四条第一項において準用する法第二百七条第一項に規定する振替口座簿への記載又は記録について、第五十九条の規定は法第二百五十四条第一項において準用する法第二百二十五条第一項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
特定目的会社の新優先出資引受権付特定社債に関する新株予約権付社債に係る規定の準用とは何ですか?
定義特定目的会社の新優先出資引受権付特定社債に関する新株予約権付社債に係る規定の準用とは、社債、株式等の振替に関する法律施行令第69条に定められた規定で、「第五十一条(第二号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第69条(特定目的会社の新優先出資引受権付特定社債に関する新株予約権付社債に係る規定の準用)は、日本の社債、株式等の振替に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第69条の条文原文は「第五十一条(第二号を除く。」で始まります。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第69条は第九章 投資口等の振替に置かれています。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令の公布日は平成14年12月6日です。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第69条の前の条は社債、株式等の振替に関する法律施行令第68条です。
- 社債、株式等の振替に関する法律施行令第69条の次の条は社債、株式等の振替に関する法律施行令第70条です。
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- 正式書式
社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十二号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000362 - 本サイト収録
社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十二号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000362/69