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北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令 第4条(特別会計に関する法律の適用の特例)

  1. 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百十一条第二項の規定にかかわらず、法第十一条第二項の規定に基づく一般会計からの繰入金は、年金特別会計の国民年金勘定の歳入とする。
  2. 2.年金特別会計の国民年金勘定において、法第十一条第二項の規定に基づき一般会計から繰り入れた金額に係る特別会計に関する法律第百二十条第二項第一号の規定の適用については、同号中「金額」とあるのは、「金額(北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第十一条第二項の規定に基づき繰り入れた金額を除く。)」とする。

この条文の基本情報

特別会計に関する法律の適用の特例とは何ですか?

定義特別会計に関する法律の適用の特例とは、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百十一条第二項の規定にかかわらず、法第十一条第二項の規定に基づく一般会計からの繰入金は、年金特別会計の国民年金…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第4条(特別会計に関する法律の適用の特例)は、日本の北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第4条の条文原文は「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百十一条第二項の規定にかかわらず、法第十一条第二項の規定に基づく一般会計からの繰入金は、年金特別会計の国民年金…」で始まります。
  3. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令の公布日は平成14年12月27日です。
  4. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第4条の前の条は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第3条です。
  6. 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第4条の次の条は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令(平成十四年政令第四百七号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000407
  • 本サイト収録北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令(平成十四年政令第四百七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000407/4

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