北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令 第6条(帰国し、又は入国した被害者の配偶者等であって政令で定めるもの)
法第十一条第四項の帰国し、又は入国した被害者の配偶者等であって政令で定めるものは、法第二条第一項第一号に規定する被害者(以下「被害者」という。)の子及び孫であって被害者でないもののうち帰国し、又は入国したもの(以下「被害者の子及び孫」という。)とする。
この条文の基本情報
帰国し、又は入国した被害者の配偶者等であって政令で定めるものとは何ですか?
定義帰国し、又は入国した被害者の配偶者等であって政令で定めるものとは、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第6条に定められた規定で、「法第十一条第四項の帰国し、又は入国した被害者の配偶者等であって政令で定めるものは、法第二条第一項第一号に規定する被害者(以下「被害者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第6条(帰国し、又は入国した被害者の配偶者等であって政令で定めるもの)は、日本の北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第6条の条文原文は「法第十一条第四項の帰国し、又は入国した被害者の配偶者等であって政令で定めるものは、法第二条第一項第一号に規定する被害者(以下「被害者」という。」で始まります。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令の公布日は平成14年12月27日です。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第6条の前の条は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第5条です。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第6条の次の条は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第7条です。
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- 正式書式
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令(平成十四年政令第四百七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000407 - 本サイト収録
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令(平成十四年政令第四百七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000407/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。