金融商品取引清算機関等に関する内閣府令 第2条(訳文の添付)
法(第五章の三及び第百八十八条(金融商品取引清算機関若しくはその清算参加者又は外国金融商品取引清算機関若しくはその清算参加者に係るものに限る。)に限る。次条において同じ。)又はこの府令の規定により内閣総理大臣又は金融庁長官に提出する書類で、特別の事情により日本語をもって記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。ただし、当該書類が株主総会又は取締役会(これらに準ずる機関を含む。)の議事録であって、かつ、英語で記載されたものであるときは、その概要の訳文を付すことをもって足りるものとする。
この条文の基本情報
訳文の添付とは何ですか?
定義訳文の添付とは、金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第2条に定められた規定で、「法(第五章の三及び第百八十八条(金融商品取引清算機関若しくはその清算参加者又は外国金融商品取引清算機関若しくはその清算参加者に係るものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第2条(訳文の添付)は、日本の金融商品取引清算機関等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第2条の条文原文は「法(第五章の三及び第百八十八条(金融商品取引清算機関若しくはその清算参加者又は外国金融商品取引清算機関若しくはその清算参加者に係るものに限る。」で始まります。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第2条は第一章 総則に置かれています。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令の公布日は平成14年12月6日です。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第2条の前の条は金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第1条です。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第2条の次の条は金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第3条です。
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- 正式書式
金融商品取引清算機関等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第七十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000002076 - 本サイト収録
金融商品取引清算機関等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第七十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000002076/2