(定義)
第1条
別タブ ↗この府令において「有価証券」、「金融商品取引業者」、「金融商品取引所」、「市場デリバティブ取引」、「有価証券等清算取次ぎ」、「金融商品債務引受業」、「金融商品取引清算機関」、「外国金融商品取引清算機関」、「証券金融会社」又は「商品市場開設金融商品取引所」とは、それぞれ金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第二条に規定する有価証券、金融商品取引業者、金融商品取引所、市場デリバティブ取引、有価証券等清算取次ぎ、金融商品債務引受業、金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関、証券金融会社又は商品市場開設金融商品取引所をいう。
2この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一商品関連市場デリバティブ取引1法第二条第八項第一号に規定する商品関連市場デリバティブ取引をいう。2
二商品1法第二条第二十四項第三号の三に規定する商品をいう。2
三対象取引1法第二条第二十八項に規定する対象取引をいう。2
四役員1法第二十一条第一項第一号に規定する役員をいう。2
五金融商品債務引受業等1法第百五十六条の三第一項第六号に規定する金融商品債務引受業等をいう。2
六対象議決権1法第百五十六条の五の三第一項に規定する対象議決権をいう。2
七清算参加者1法第百五十六条の七第二項第三号に規定する清算参加者をいう。2
八清算預託金1法第百五十六条の十一に規定する清算預託金をいう。2
九連携清算機関等1法第百五十六条の二十の十六第一項に規定する連携清算機関等をいう。2
十連携金融商品債務引受業務1法第百五十六条の二十の十六第一項に規定する連携金融商品債務引受業務をいう。2
十一認可金融商品取引清算機関1法第百五十六条の二十の十六第三項に規定する認可金融商品取引清算機関をいう。2
十二連携契約書1法第百五十六条の二十の十七第二項第一号に規定する連携契約書をいう。2