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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

金融商品取引清算機関等に関する内閣府令 第一章 総則

第1条〜第3条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第一章 総則は、第1条〜第3条の全 3 条で構成されています。
  2. 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第一章 総則が属する金融商品取引清算機関等に関する内閣府令の法令番号は平成十四年内閣府令第七十六号です。
  3. 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令の公布日は平成14年12月6日です。
  4. 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(定義)

第1条

別タブ ↗

この府令において「有価証券」、「金融商品取引業者」、「金融商品取引所」、「市場デリバティブ取引」、「有価証券等清算取次ぎ」、「金融商品債務引受業」、「金融商品取引清算機関」、「外国金融商品取引清算機関」、「証券金融会社」又は「商品市場開設金融商品取引所」とは、それぞれ金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第二条に規定する有価証券、金融商品取引業者、金融商品取引所、市場デリバティブ取引、有価証券等清算取次ぎ、金融商品債務引受業、金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関、証券金融会社又は商品市場開設金融商品取引所をいう。

2この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一商品関連市場デリバティブ取引1法第二条第八項第一号に規定する商品関連市場デリバティブ取引をいう。2

二商品1法第二条第二十四項第三号の三に規定する商品をいう。2

三対象取引1法第二条第二十八項に規定する対象取引をいう。2

四役員1法第二十一条第一項第一号に規定する役員をいう。2

五金融商品債務引受業等1法第百五十六条の三第一項第六号に規定する金融商品債務引受業等をいう。2

六対象議決権1法第百五十六条の五の三第一項に規定する対象議決権をいう。2

七清算参加者1法第百五十六条の七第二項第三号に規定する清算参加者をいう。2

八清算預託金1法第百五十六条の十一に規定する清算預託金をいう。2

九連携清算機関等1法第百五十六条の二十の十六第一項に規定する連携清算機関等をいう。2

十連携金融商品債務引受業務1法第百五十六条の二十の十六第一項に規定する連携金融商品債務引受業務をいう。2

十一認可金融商品取引清算機関1法第百五十六条の二十の十六第三項に規定する認可金融商品取引清算機関をいう。2

十二連携契約書1法第百五十六条の二十の十七第二項第一号に規定する連携契約書をいう。2

(訳文の添付)

第2条

別タブ ↗

法(第五章の三及び第百八十八条(金融商品取引清算機関若しくはその清算参加者又は外国金融商品取引清算機関若しくはその清算参加者に係るものに限る。)に限る。次条において同じ。)又はこの府令の規定により内閣総理大臣又は金融庁長官に提出する書類で、特別の事情により日本語をもって記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。ただし、当該書類が株主総会又は取締役会(これらに準ずる機関を含む。)の議事録であって、かつ、英語で記載されたものであるときは、その概要の訳文を付すことをもって足りるものとする。

(外国通貨又は暗号資産若しくは電子決済手段の換算)

第3条

別タブ ↗

法又はこの府令の規定により内閣総理大臣又は金融庁長官に提出する書類中、外国通貨又は暗号資産(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する暗号資産をいう。)若しくは電子決済手段(同条第五項に規定する電子決済手段をいう。)をもって金額又は数量を表示するものがあるときは、当該金額又は数量を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準を付記しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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