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金融商品取引清算機関等に関する内閣府令 第二章 金融商品取引清算機関

第4条〜第28条・全 26 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第二章 金融商品取引清算機関は、第4条〜第28条の全 26 条で構成されています。
  2. 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第二章 金融商品取引清算機関が属する金融商品取引清算機関等に関する内閣府令の法令番号は平成十四年内閣府令第七十六号です。
  3. 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令の公布日は平成14年12月6日です。
  4. 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(免許申請書の経由)

第4条

法第百五十六条の三第一項の規定により免許申請書を提出しようとする者は、当該免許申請書を金融庁長官を経由して提出しなければならない。

(免許申請書の添付書類)

第5条

法第百五十六条の三第二項第八号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一免許申請者の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。次号及び第四十八条第二項第五号において同じ。)の百分の十以上の数の議決権を保有している株主の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面

二親法人(免許申請者の総株主の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)及び子法人(免許申請者が総株主等の議決権(法第二十九条の四第二項に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の概要を記載した書面

三取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役。以下この号及び次号並びに第二十四条第二項第二号ロにおいて同じ。)の履歴書及び住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限る。)又はこれに代わる書面並びに取締役及び監査役が法第八十二条第二項第三号イからヘまで又は第百五十六条の十四第一項第一号のいずれにも該当しない者であることを当該取締役及び監査役が誓約する書面

四取締役及び監査役の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を当該取締役及び監査役の氏名に併せて法第百五十六条の三第一項の免許申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該取締役及び監査役の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

五会計参与設置会社にあっては、会計参与の履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面)及び住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限り、会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書)又はこれに代わる書面並びに会計参与が法第八十二条第二項第三号イからヘまで又は第百五十六条の十四第一項第一号のいずれにも該当しない者であることを当該会計参与が誓約する書面

六会計参与の旧氏及び名を当該会計参与の氏名に併せて法第百五十六条の三第一項の免許申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該会計参与の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

七取締役、会計参与、監査役又は執行役のうちに法第百五十六条の十四第一項第一号に該当する者のある会社に該当しない旨を誓約する書面

八取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)の担当業務を記載した書面

九金融商品債務引受業に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況並びに当該従業員の配置の状況を記載した書面

十事務の機構及び分掌を記載した書面

十一金融商品債務引受業において使用する電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法を記載した書類

十二その他法第百五十六条の四第一項の規定による審査の参考となるべき事項を記載した書面

(免許申請書に添付すべき電磁的記録)

第6条

法第百五十六条の三第三項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録媒体(法第十三条第五項に規定する電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

(取得又は保有の態様その他の事情を勘案して取得又は保有する議決権から除く議決権)

第7条

法第百五十六条の五の三第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一信託業(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する信託業をいう。)を営む者が信託財産として取得し、又は所有する金融商品取引清算機関(金融商品取引清算機関が金融商品取引所である場合を除く。第十八条、第十九条第一項及び第二十五条を除き、以下この章において同じ。)の株式に係る議決権(当該信託業を営む者が行使することができる権限又は行使について指図を行うことができる権限を有し、又は有することとなるものを除く。)

二法人の代表権を有する者又は法人の代理権を有する支配人が当該代表権又は代理権に基づき、議決権を行使することができる権限若しくは議決権の行使について指図を行うことができる権限又は投資を行うのに必要な権限を有し、又は有することとなる場合における当該法人が取得し、又は所有する金融商品取引清算機関の株式に係る議決権

三金融商品取引清算機関の役員又は従業員が当該金融商品取引清算機関の他の役員又は従業員と共同して当該金融商品取引清算機関の株式の取得(一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われ、各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が二百万円に満たないものに限る。)をした場合(当該金融商品取引清算機関が会社法第百五十六条第一項(同法第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき取得した株式以外の株式を取得したときは、金融商品取引業者に委託して行った場合に限る。)において当該取得をした金融商品取引清算機関の株式を信託された者が取得し、又は所有する当該金融商品取引清算機関の株式に係る議決権(当該信託された者が行使することができる権限又は行使について指図を行うことができる権限を有し、又は有することとなるものを除く。)

四相続人が相続財産として取得し、又は所有する金融商品取引清算機関の株式(当該相続人(共同相続の場合を除く。)が単純承認(単純承認をしたものとみなされる場合を含む。)若しくは限定承認をした日までのもの又は当該相続財産の共同相続人が遺産分割を了していないものに限る。)に係る議決権

五金融商品取引清算機関が自己の株式の消却を行うために取得し、又は所有する当該金融商品取引清算機関の株式に係る議決権

(対象議決権保有届出書の提出等)

第8条

法第百五十六条の五の三第一項の規定により対象議決権保有届出書を提出する者は、別紙様式により作成した対象議決権保有届出書を金融庁長官に提出しなければならない。

2法第百五十六条の五の三第一項に規定する内閣府令で定める事項は、別紙様式に定める事項とする。

(財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実)

第9条

法第百五十六条の五の五第一項に規定する内閣府令で定める事実は、次に掲げる事実とする。

一役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって金融商品取引清算機関の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該金融商品取引清算機関の取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる役職に就任していること。

二金融商品取引清算機関に対して重要な融資を行っていること。

三金融商品取引清算機関に対して重要な技術を提供していること。

四金融商品取引清算機関との間に重要な営業上又は事業上の取引があること。

五その他金融商品取引清算機関の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。

(主要株主に係る認可の申請)

第10条

法第百五十六条の五の五第一項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。

一商号若しくは名称又は氏名及び本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所若しくは居所

二法人であるときは、代表者の氏名

2前項の認可申請書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

一金融商品取引清算機関の総株主の議決権の保有基準割合(法第百五十六条の五の五第一項に規定する保有基準割合をいう。以下この項において同じ。)以上の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする法人1次に掲げる書類2

二金融商品取引清算機関の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする者(前号に掲げる者を除く。)1次に掲げる書類2

三金融商品取引清算機関の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする会社その他の法人の設立をしようとする者1次に掲げる書類2

(主要株主に係る認可の予備審査)

第11条

法第百五十六条の五の五第一項の認可を受けようとする者は、前条第一項の認可申請書及び同条第二項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類に準じた書類を金融庁長官に提出して予備審査を求めることができる。

(主要株主に係る認可の適用除外)

第12条

法第百五十六条の五の五第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一保有する対象議決権の数に増加がない場合

二担保権の行使又は代物弁済の受領により対象議決権を取得し、又は保有する場合

三金融商品取引業者(法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)が業務として対象議決権を取得し、又は保有する場合(法第二条第八項第一号に掲げる行為により取得し、又は保有する場合を除く。)

四証券金融会社が法第百五十六条の二十四第一項に規定する業務として対象議決権を取得し、又は保有する場合

(特定保有者の届出に関する事項)

第13条

法第百五十六条の五の五第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一特定保有者(法第百五十六条の五の五第三項に規定する特定保有者をいう。次号及び次条において同じ。)になった日

二特定保有者に該当することとなった原因

三その保有する対象議決権の数

(特定保有者による主要株主に係る認可の申請)

第14条

第十条(第二項第三号を除く。)の規定は、特定保有者が法第百五十六条の五の五第四項ただし書の認可を受けようとする場合について準用する。

(他の業務の承認の申請)

第15条

法第百五十六条の六第二項ただし書の承認を受けようとする金融商品取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。

一承認を受けようとする業務の種類

二当該業務の開始予定年月日

2前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一当該業務の内容及び方法を記載した書面

二当該業務を所掌する組織及び人員配置を記載した書面

三当該業務の運営に関する社内規則

四当該業務の開始後三年間における収支の見込みを記載した書面

(承認を受けた業務の廃止の届出)

第16条

法第百五十六条の六第三項の規定により届出を行う金融商品取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。

一廃止した業務の種類

二当該業務を廃止した年月日

三当該業務を廃止した理由

(業務方法書の記載事項)

第17条

法第百五十六条の七第二項第八号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一金融商品債務引受業(法第百五十六条の六第一項の業務を行う場合にあっては、金融商品債務引受業等)に附帯する業務を行う場合にあっては、その旨

二金融商品債務引受業に関連する業務又は商品取引債務引受業等(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第百七十条第二項に規定する商品取引債務引受業等をいう。以下同じ。)及びこれに附帯する業務を行う場合にあっては、その旨

三有価証券等清算取次ぎ(法第二条第二十七項第一号に係るものに限る。)を行う清算参加者と顧客の間の基本契約においては、顧客が清算参加者を代理して対象取引を成立させようとするときは、当該顧客が有価証券等清算取次ぎの申込みをし、かつ、当該清算参加者が当該有価証券等清算取次ぎの受託をしたこととする旨

四市場デリバティブ取引(商品関連市場デリバティブ取引を除く。)について金融商品債務引受業を行う場合にあっては、取引証拠金に関する事項

五清算預託金を定める場合にあっては、次に掲げる事項

六商品関連市場デリバティブ取引について金融商品債務引受業を行う場合にあっては、次に掲げる事項

(清算預託金)

第18条

法第百五十六条の十一に規定する内閣府令で定めるものは、金銭及び金融商品取引清算機関が業務方法書において定める有価証券であって、当該金融商品取引清算機関が、業務方法書の定めるところにより、清算預託金として他の財産と分別して管理するものとする。

(定款又は業務方法書の変更の認可の申請)

第19条

法第百五十六条の十二の認可を受けようとする金融商品取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。

一変更の内容及び理由

二変更予定年月日

2前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、業務方法書の変更の認可申請書にあっては、第二号に掲げる書類を提出することを要しない。

一定款又は業務方法書の新旧対照表

二株主総会(法第百五十六条の十九第一項の規定に基づく承認を受けた会員金融商品取引所(法第八十七条の六第一項に規定する会員金融商品取引所をいう。以下同じ。)にあっては、総会)の議事録その他必要な手続があったことを証する書面

三その他参考となる書類

(定款又は業務方法書の変更の認可の基準)

第20条

金融庁長官は、法第百五十六条の十二の規定に基づく認可の申請があったときは、その申請が法令に適合し、かつ、業務を適正かつ確実に運営するために十分かどうかを審査しなければならない。

(公衆縦覧の事項等)

第21条

法第百五十六条の十二の二に規定する内閣府令で定める事項は、当該金融商品取引清算機関の発行済株式の総数及び総株主の議決権の数とする。

2法第百五十六条の十二の二の規定により公衆の縦覧に供する場合において、株式の転換(当該株式がその発行会社に取得され、引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。)又は新株予約権の行使によって発行済株式の総数又は総株主の議決権の数に変更があった場合における発行済株式の総数又は総株主の議決権の数は、前月末日現在のものによることができる。

3法第百五十六条の十二の二の規定により公衆の縦覧に供する場合において、金融商品取引清算機関の発行済株式の総数に変更があったときは、その登記が行われるまでの間は、登記されている発行済株式の総数をもって、第一項の発行済株式の総数とみなすことができる。

4金融商品取引清算機関は、第一項に定める事項を記載した書面を本店に備え置き、その営業時間中これを公衆の縦覧に供しなければならない。

(資本金の額の減少の認可の申請)

第22条

法第百五十六条の十二の三第一項の認可を受けようとする金融商品取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。

一減少する前の資本金の額

二減少する資本金の額

三資本金の額の減少の内容

四資本金の額の減少が効力を生ずる日

2前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一資本金の額を減少する理由を記載した書面

二資本金の額の減少の方法を記載した書面

三株主総会又は取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面

四最終の貸借対照表

五会社法第四百四十九条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告(同法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。)によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

六株券発行会社が株式の併合をする場合にあっては、会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面

七その他参考となるべき事項を記載した書面

(資本金の額の増加の届出)

第23条

法第百五十六条の十二の三第二項の規定により届出を行う金融商品取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。

一増加する前の資本金の額

二増加する資本金の額

三資本金の額の増加の内容

四資本金の額の増加が効力を生ずる日

2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一資本金の額の増加の方法を記載した書面

二取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面

三資本金の額の増加後に想定される貸借対照表

(営業所等の変更の届出)

第24条

法第百五十六条の十三の規定により届出を行う金融商品取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。

一変更の内容

二変更年月日

2前項の届出書には、次の各号に掲げる変更の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付するものとする。

一法第百五十六条の三第一項第三号に掲げる事項の変更1同条第二項第三号に掲げる書類2

二法第百五十六条の三第一項第四号に掲げる事項の変更1次に掲げる書類2

三法第百五十六条の三第一項第五号に掲げる事項の変更1次に掲げる書類2

(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)

第24条の2

法第百五十六条の十四第一項第一号に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(金融商品債務引受業の廃止又は解散の決議に係る認可の申請)

第25条

法第百五十六条の十八の認可を受けようとする金融商品取引清算機関は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

一金融商品債務引受業の廃止又は解散の理由を記載した書面

二株主総会(会員金融商品取引所にあっては、総会)の議事録(会社法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面)

三最終事業年度に係る貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)並びに当該決議時における資産及び負債の内容を明らかにした書面

四金融商品債務引受業の結了の方法を記載した書面

五その他参考となるべき事項を記載した書面

(金融商品取引所による金融商品債務引受業等の承認の申請)

第26条

法第百五十六条の十九第一項の承認を受けようとする金融商品取引所は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。

一承認を受けようとする業務の種類

二当該業務の開始予定年月日

2前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一業務方法書

二当該業務を所掌する組織及び人員配置を記載した書面

三当該業務の開始後三年間における収支の見込みを記載した書面

(商品市場開設金融商品取引所による商品取引債務引受業等の承認の申請)

第27条

法第百五十六条の十九第二項の承認を受けようとする商品市場開設金融商品取引所は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。

一承認を受けようとする業務の種類

二当該業務の開始予定年月日

2前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一当該業務の内容及び方法を記載した書面

二当該業務を所掌する組織及び人員配置を記載した書面

三当該業務の運営に関する社内規則

四当該業務の開始後三年間における収支の見込みを記載した書面

(承認を受けた商品取引債務引受業等の廃止の届出)

第28条

法第百五十六条の十九第三項の規定により届出を行う商品市場開設金融商品取引所は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。

一廃止した業務の種類

二当該業務を廃止した年月日

三当該業務を廃止した理由

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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