金融商品取引清算機関等に関する内閣府令 第14条(特定保有者による主要株主に係る認可の申請)
第十条(第二項第三号を除く。)の規定は、特定保有者が法第百五十六条の五の五第四項ただし書の認可を受けようとする場合について準用する。
この条文の基本情報
特定保有者による主要株主に係る認可の申請とは何ですか?
定義特定保有者による主要株主に係る認可の申請とは、金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第14条に定められた規定で、「第十条(第二項第三号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第14条(特定保有者による主要株主に係る認可の申請)は、日本の金融商品取引清算機関等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第14条の条文原文は「第十条(第二項第三号を除く。」で始まります。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第14条は第二章 金融商品取引清算機関に置かれています。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令の公布日は平成14年12月6日です。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第14条の前の条は金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第13条です。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第14条の次の条は金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第15条です。
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- 正式書式
金融商品取引清算機関等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第七十六号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000002076 - 本サイト収録
金融商品取引清算機関等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第七十六号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000002076/14