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金融商品取引清算機関等に関する内閣府令 第四章 金融商品取引清算機関と他の金融商品取引清算機関等との連携

第38条〜第46条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第四章 金融商品取引清算機関と他の金融商品取引清算機関等との連携は、第38条〜第46条の全 9 条で構成されています。
  2. 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第四章 金融商品取引清算機関と他の金融商品取引清算機関等との連携が属する金融商品取引清算機関等に関する内閣府令の法令番号は平成十四年内閣府令第七十六号です。
  3. 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令の公布日は平成14年12月6日です。
  4. 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(連携金融商品債務引受業務となる行為)

第38条

法第百五十六条の二十の十六第一項に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

一法第百五十六条の六十二第一号に掲げる取引以外の対象取引に係る清算参加者の債務及び当該対象取引に係る清算参加者の相手方の債務を自らが負担し、その負担した当該清算参加者の債務は第三者に負担させる行為

二法第百五十六条の六十二第一号に掲げる取引以外の対象取引に係る清算参加者の債務及び当該対象取引に係る清算参加者の相手方の債務を第三者に負担させ、その負担させた当該清算参加者の相手方の債務は自らが負担する行為

三法第百五十六条の六十二第一号に掲げる取引以外の対象取引に係る清算参加者の債務を自らが負担し、その負担した当該清算参加者の債務を第三者に負担させ、かつ、当該対象取引に係る清算参加者の相手方の債務を第三者に負担させ、その負担させた当該清算参加者の相手方の債務を自らが負担する行為

四前三号に掲げるもののほか、法第百五十六条の六十二第一号に掲げる取引以外の対象取引に係る債権債務の清算のため、清算参加者と清算参加者の相手方との間で生じた当該対象取引に係る清算参加者の債務を第三者に負担させ、当該対象取引に係る清算参加者の相手方の債務は自らが負担する行為

(認可申請書の経由)

第39条

法第百五十六条の二十の十七第一項の規定により認可申請書を提出しようとする金融商品取引清算機関は、当該認可申請書を金融庁長官を経由して提出しなければならない。

(認可申請書の添付書類)

第40条

法第百五十六条の二十の十七第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一清算参加者及びその相手方の要件に関する事項

二連携金融商品債務引受業務として行う引受け、更改その他の方法による債務の負担及びその履行に関する事項

三清算参加者及びその相手方の債務の履行の確保に関する事項

2法第百五十六条の二十の十七第二項第三号ハに規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの(連携清算機関等の業務方法書(これに準ずるものを含み、連携金融商品債務引受業務に係るものに限る。第四十八条第八項第一号において同じ。)に記載されているものを除く。)とする。

一清算参加者の相手方の要件に関する事項

二連携清算機関等の業務(連携金融商品債務引受業務に係るものに限る。)として行う引受け、更改その他の方法による債務の負担及びその履行に関する事項

三清算参加者の相手方の債務の履行の確保に関する事項

四清算参加者の相手方が連携清算機関等に対し債務の履行を担保するために預託する金銭その他の財産を定める場合にあっては、当該財産及びその管理方法に関する事項

五連携清算機関等の業務(連携金融商品債務引受業務に係るものに限る。)を管理する責任者の氏名及び役職名

六連携清算機関等の業務(連携金融商品債務引受業務に係るものに限る。)を行う部署の名称及び組織の体制

3法第百五十六条の二十の十七第二項第五号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一連携清算機関等において連携金融商品債務引受業務に係る業務を行うことを決議した株主総会又は取締役会(これらに準ずる機関を含む。)の議事録その他必要な手続があったことを証する書面

二連携清算機関等が金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関以外の者であるときは、次に掲げる書類

三その他法第百五十六条の二十の十八第一項の規定による審査の参考となるべき事項を記載した書面

(認可申請書に添付すべき電磁的記録)

第41条

法第百五十六条の二十の十七第三項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

(分割又は事業の譲渡)

第42条

令第十九条の四の五第二項第二号に規定する内閣府令で定める場合は、分割により承継される業務自体で金融商品債務引受業と同種類の業務を行うことができると認められる場合とする。

2令第十九条の四の五第二項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、譲渡される業務自体で金融商品債務引受業と同種類の業務を行うことができると認められる場合とする。

(変更の認可の申請)

第43条

法第百五十六条の二十の二十一第一項の認可を受けようとする認可金融商品取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。

一変更の内容及び理由

二変更予定年月日

2前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一法第百五十六条の二十の十七第二項第一号又は第二号に掲げる書類に記載した事項を変更しようとする場合にあっては、当該書類の新旧対照表

二その他参考となる書類

(変更の認可の基準)

第44条

金融庁長官は、法第百五十六条の二十の二十一第一項の規定に基づく認可の申請があったときは、その申請が法令に適合し、かつ、連携金融商品債務引受業務及び連携清算機関等の業務(連携金融商品債務引受業務に係るものに限る。)を適正かつ確実に運営するために十分かどうかを審査しなければならない。

(変更の届出)

第45条

法第百五十六条の二十の二十一第二項の規定により届出を行う認可金融商品取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。

一変更の内容

二変更年月日

2前項の届出書には、次の各号に掲げる変更の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付するものとする。

一法第百五十六条の二十の十七第一項第二号又は第三号イからハまでに掲げる事項の変更1第四十条第三項第二号ヌに掲げる書類2

二法第百五十六条の二十の十七第一項第三号ニに掲げる事項の変更1次に掲げる書類2

三法第百五十六条の二十の十七第二項第三号ロ又はハに掲げる書類に記載した事項の変更1当該書類の新旧対照表及び変更後の当該書類2

(廃止の届出)

第46条

法第百五十六条の二十の二十一第三項の規定により届出を行う認可金融商品取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。

一連携金融商品債務引受業務の廃止の年月日

二連携金融商品債務引受業務の廃止の理由

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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