金融商品取引清算機関等に関する内閣府令 第43条(変更の認可の申請)
- 法第百五十六条の二十の二十一第一項の認可を受けようとする認可金融商品取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
- 一変更の内容及び理由
- 二変更予定年月日
- 2.前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一法第百五十六条の二十の十七第二項第一号又は第二号に掲げる書類に記載した事項を変更しようとする場合にあっては、当該書類の新旧対照表
- 二その他参考となる書類
この条文の基本情報
変更の認可の申請とは何ですか?
定義変更の認可の申請とは、金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第43条に定められた規定で、「法第百五十六条の二十の二十一第一項の認可を受けようとする認可金融商品取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第43条(変更の認可の申請)は、日本の金融商品取引清算機関等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第43条の条文原文は「法第百五十六条の二十の二十一第一項の認可を受けようとする認可金融商品取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。」で始まります。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第43条は第四章 金融商品取引清算機関と他の金融商品取引清算機関等との連携に置かれています。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令の公布日は平成14年12月6日です。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第43条の前の条は金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第42条です。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第43条の次の条は金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第44条です。
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- 正式書式
金融商品取引清算機関等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第七十六号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000002076 - 本サイト収録
金融商品取引清算機関等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第七十六号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000002076/43