金融商品取引清算機関等に関する内閣府令 第44条(変更の認可の基準)
金融庁長官は、法第百五十六条の二十の二十一第一項の規定に基づく認可の申請があったときは、その申請が法令に適合し、かつ、連携金融商品債務引受業務及び連携清算機関等の業務(連携金融商品債務引受業務に係るものに限る。)を適正かつ確実に運営するために十分かどうかを審査しなければならない。
この条文の基本情報
変更の認可の基準とは何ですか?
定義変更の認可の基準とは、金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第44条に定められた規定で、「金融庁長官は、法第百五十六条の二十の二十一第一項の規定に基づく認可の申請があったときは、その申請が法令に適合し、かつ、連携金融商品債務引受業務及び連携清算機関等…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第44条(変更の認可の基準)は、日本の金融商品取引清算機関等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第44条の条文原文は「金融庁長官は、法第百五十六条の二十の二十一第一項の規定に基づく認可の申請があったときは、その申請が法令に適合し、かつ、連携金融商品債務引受業務及び連携清算機関等…」で始まります。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第44条は第四章 金融商品取引清算機関と他の金融商品取引清算機関等との連携に置かれています。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令の公布日は平成14年12月6日です。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第44条の前の条は金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第43条です。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第44条の次の条は金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第45条です。
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- 正式書式
金融商品取引清算機関等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第七十六号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000002076 - 本サイト収録
金融商品取引清算機関等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第七十六号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000002076/44