金融商品取引清算機関等に関する内閣府令 第45条(変更の届出)
- 法第百五十六条の二十の二十一第二項の規定により届出を行う認可金融商品取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
- 一変更の内容
- 二変更年月日
- 2.前項の届出書には、次の各号に掲げる変更の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付するものとする。
- 一法第百五十六条の二十の十七第一項第二号又は第三号イからハまでに掲げる事項の変更1第四十条第三項第二号ヌに掲げる書類2
- 二法第百五十六条の二十の十七第一項第三号ニに掲げる事項の変更1次に掲げる書類2
- 三法第百五十六条の二十の十七第二項第三号ロ又はハに掲げる書類に記載した事項の変更1当該書類の新旧対照表及び変更後の当該書類2
この条文の基本情報
変更の届出とは何ですか?
定義変更の届出とは、金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第45条に定められた規定で、「法第百五十六条の二十の二十一第二項の規定により届出を行う認可金融商品取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第45条(変更の届出)は、日本の金融商品取引清算機関等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第45条の条文原文は「法第百五十六条の二十の二十一第二項の規定により届出を行う認可金融商品取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。」で始まります。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第45条は第四章 金融商品取引清算機関と他の金融商品取引清算機関等との連携に置かれています。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令の公布日は平成14年12月6日です。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第45条の前の条は金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第44条です。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第45条の次の条は金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第46条です。
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- 正式書式
金融商品取引清算機関等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第七十六号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000002076 - 本サイト収録
金融商品取引清算機関等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第七十六号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000002076/45