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金融商品取引清算機関等に関する内閣府令 第46条(廃止の届出)

  1. 法第百五十六条の二十の二十一第三項の規定により届出を行う認可金融商品取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
  2. 一連携金融商品債務引受業務の廃止の年月日
  3. 二連携金融商品債務引受業務の廃止の理由

この条文の基本情報

廃止の届出とは何ですか?

定義廃止の届出とは、金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第46条に定められた規定で、「法第百五十六条の二十の二十一第三項の規定により届出を行う認可金融商品取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第46条(廃止の届出)は、日本の金融商品取引清算機関等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第46条の条文原文は「法第百五十六条の二十の二十一第三項の規定により届出を行う認可金融商品取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第46条は第四章 金融商品取引清算機関と他の金融商品取引清算機関等との連携に置かれています。
  4. 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令の公布日は平成14年12月6日です。
  5. 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第46条の前の条は金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第45条です。
  7. 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第46条の次の条は金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第47条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引清算機関等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第七十六号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000002076
  • 本サイト収録金融商品取引清算機関等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第七十六号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000002076/46

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