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金融商品取引清算機関等に関する内閣府令 第40条(認可申請書の添付書類)

  1. 法第百五十六条の二十の十七第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  2. 一清算参加者及びその相手方の要件に関する事項
  3. 二連携金融商品債務引受業務として行う引受け、更改その他の方法による債務の負担及びその履行に関する事項
  4. 三清算参加者及びその相手方の債務の履行の確保に関する事項
  5. 2.法第百五十六条の二十の十七第二項第三号ハに規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの(連携清算機関等の業務方法書(これに準ずるものを含み、連携金融商品債務引受業務に係るものに限る。第四十八条第八項第一号において同じ。)に記載されているものを除く。)とする。
  6. 一清算参加者の相手方の要件に関する事項
  7. 二連携清算機関等の業務(連携金融商品債務引受業務に係るものに限る。)として行う引受け、更改その他の方法による債務の負担及びその履行に関する事項
  8. 三清算参加者の相手方の債務の履行の確保に関する事項
  9. 四清算参加者の相手方が連携清算機関等に対し債務の履行を担保するために預託する金銭その他の財産を定める場合にあっては、当該財産及びその管理方法に関する事項
  10. 五連携清算機関等の業務(連携金融商品債務引受業務に係るものに限る。)を管理する責任者の氏名及び役職名
  11. 六連携清算機関等の業務(連携金融商品債務引受業務に係るものに限る。)を行う部署の名称及び組織の体制
  12. 3.法第百五十六条の二十の十七第二項第五号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
  13. 一連携清算機関等において連携金融商品債務引受業務に係る業務を行うことを決議した株主総会又は取締役会(これらに準ずる機関を含む。)の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
  14. 二連携清算機関等が金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関以外の者であるときは、次に掲げる書類
  15. 三その他法第百五十六条の二十の十八第一項の規定による審査の参考となるべき事項を記載した書面

この条文の基本情報

認可申請書の添付書類とは何ですか?

定義認可申請書の添付書類とは、金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第40条に定められた規定で、「法第百五十六条の二十の十七第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第40条(認可申請書の添付書類)は、日本の金融商品取引清算機関等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第40条の条文原文は「法第百五十六条の二十の十七第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第40条は第四章 金融商品取引清算機関と他の金融商品取引清算機関等との連携に置かれています。
  4. 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令の公布日は平成14年12月6日です。
  5. 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第40条の前の条は金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第39条です。
  7. 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第40条の次の条は金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引清算機関等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第七十六号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000002076
  • 本サイト収録金融商品取引清算機関等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第七十六号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000002076/40

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