(免許申請書の経由)
第29条
法第百五十六条の二十の三第一項の規定により免許申請書を提出しようとする者は、当該免許申請書を金融庁長官を経由して提出しなければならない。
(免許申請書の経由)
法第百五十六条の二十の三第一項の規定により免許申請書を提出しようとする者は、当該免許申請書を金融庁長官を経由して提出しなければならない。
(免許申請書の添付書類)
法第百五十六条の二十の三第二項第七号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一免許申請者の総株主等の議決権の百分の十以上の数の議決権を保有している者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
二親法人(免許申請者の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)及び子法人(免許申請者が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の概要を記載した書面
三役員の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)及び国内に事務所がある場合にあっては、当該事務所に駐在する役員の住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限る。)又はこれに代わる書面並びに役員が次のいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
四国内の事務所に駐在する役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて法第百五十六条の二十の三第一項の免許申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
五国内における代表者の履歴書及び住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限る。)又はこれに代わる書面並びに国内における代表者が第三号イ又はロのいずれにも該当しない者であることを当該国内における代表者が誓約する書面
六国内における代表者の旧氏及び名を当該代表者の氏名に併せて法第百五十六条の二十の三第一項の免許申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該代表者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
七役員又は国内における代表者のうちに第三号イに該当する者のある者に該当しない旨を誓約する書面
八業務を執行する役員の担当業務を記載した書面
九金融商品債務引受業に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況並びに当該従業員の配置の状況を記載した書面
十事務の機構及び分掌を記載した書面
十一金融商品債務引受業において使用する電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法を記載した書類
十二法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
十三外国の法令に準拠し、当該外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を開始してから金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号。以下「令」という。)第十九条の四の四第一項に定める期間を経過していること、又は同条第二項に定める場合に該当することを証する書面
十四免許申請者が所在する国における金融商品債務引受業と同種類の業務に関する法制を記載した書類
十五その他法第百五十六条の二十の四第一項の規定による審査の参考となるべき事項を記載した書面
(免許申請書に添付すべき電磁的記録)
法第百五十六条の二十の三第三項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
(分割又は事業の譲渡)
令第十九条の四の四第二項第二号に規定する内閣府令で定める場合は、分割により承継される業務自体で金融商品債務引受業と同種類の業務を行うことができると認められる場合とする。
2令第十九条の四の四第二項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、譲渡される業務自体で金融商品債務引受業と同種類の業務を行うことができると認められる場合とする。
(業務方法書の記載事項)
法第百五十六条の二十の六第二項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一有価証券等清算取次ぎ(法第二条第二十七項第一号に係るものに限る。)を行う清算参加者と顧客の間の基本契約においては、顧客が清算参加者を代理して対象取引を成立させようとするときは、当該顧客が有価証券等清算取次ぎの申込みをし、かつ、当該清算参加者が当該有価証券等清算取次ぎの受託をしたこととする旨
二清算参加者が外国金融商品取引清算機関に対し債務の履行を担保するために預託する金銭その他の財産を定める場合にあっては、当該財産及びその管理方法に関する事項
(定款又は業務方法書の変更の認可の申請)
法第百五十六条の二十の十の認可を受けようとする外国金融商品取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
一変更の内容及び理由
二変更予定年月日
2前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、業務方法書の変更の認可申請書にあっては、第二号に掲げる書類を提出することを要しない。
一定款(金融商品債務引受業に係る部分に限る。)又は業務方法書の新旧対照表
二株主総会に準ずる機関の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
三その他参考となる書類
(定款又は業務方法書の変更の認可の基準)
金融庁長官は、法第百五十六条の二十の十の規定に基づく認可の申請があったときは、その申請が法令に適合し、かつ、金融商品債務引受業を適正かつ確実に運営するために十分かどうかを審査しなければならない。
(資本金の額等の変更の届出)
法第百五十六条の二十の十一の規定により届出を行う外国金融商品取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
一変更の内容
二変更年月日
2前項の届出書には、次の各号に掲げる変更の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付するものとする。
一法第百五十六条の二十の三第一項第二号から第四号までに掲げる事項の変更1第三十条第十二号に掲げる書類2
二法第百五十六条の二十の三第一項第五号に掲げる事項の変更1次に掲げる書類2
三法第百五十六条の二十の三第一項第六号に掲げる事項の変更1次に掲げる書類2
四法第百五十六条の二十の三第一項第七号に掲げる事項の変更1第三十条第十号に掲げる書類2
(金融商品債務引受業の廃止の認可の申請)
法第百五十六条の二十の十五の認可を受けようとする外国金融商品取引清算機関は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一金融商品債務引受業の廃止の理由を記載した書面
二株主総会又は取締役会に準ずる機関の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
三最終事業年度に係る貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)並びに金融商品債務引受業に係る資産及び負債の内容を明らかにした書面
四金融商品債務引受業の結了の方法を記載した書面
五その他参考となるべき事項を記載した書面
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)