金融商品取引清算機関等に関する内閣府令 第29条(免許申請書の経由)
法第百五十六条の二十の三第一項の規定により免許申請書を提出しようとする者は、当該免許申請書を金融庁長官を経由して提出しなければならない。
この条文の基本情報
免許申請書の経由とは何ですか?
定義免許申請書の経由とは、金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第29条に定められた規定で、「法第百五十六条の二十の三第一項の規定により免許申請書を提出しようとする者は、当該免許申請書を金融庁長官を経由して提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第29条(免許申請書の経由)は、日本の金融商品取引清算機関等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第29条の条文原文は「法第百五十六条の二十の三第一項の規定により免許申請書を提出しようとする者は、当該免許申請書を金融庁長官を経由して提出しなければならない。」で始まります。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第29条は第三章 外国金融商品取引清算機関に置かれています。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令の公布日は平成14年12月6日です。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第29条の前の条は金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第28条です。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第29条の次の条は金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第30条です。
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- 正式書式
金融商品取引清算機関等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第七十六号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000002076 - 本サイト収録
金融商品取引清算機関等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第七十六号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000002076/29