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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

金融商品取引清算機関等に関する内閣府令 第五章 雑則

第47条〜第50条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第五章 雑則は、第47条〜第50条の全 4 条で構成されています。
  2. 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第五章 雑則が属する金融商品取引清算機関等に関する内閣府令の法令番号は平成十四年内閣府令第七十六号です。
  3. 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令の公布日は平成14年12月6日です。
  4. 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(業務方法書に基づく規則の届出)

第47条

別タブ ↗

金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関は、業務方法書に基づき規則を定め、又は廃止若しくは変更したときは、遅滞なく、その旨を金融庁長官に届け出なければならない。

(金融商品取引清算機関の業務に関する提出書類)

第48条

別タブ ↗

金融商品取引清算機関は、法第百八十八条の規定に基づき、会社法第四百三十五条第二項に規定する計算書類及び事業報告を、毎事業年度終了後三月以内に、金融庁長官に提出しなければならない。

2前項の規定により提出する書類には、次に掲げる書類を添付するものとする。

一会社法第四百三十五条第二項の附属明細書

二清算預託金その他の清算参加者が金融商品取引清算機関に対し債務の履行を担保するために預託する金銭その他の財産の明細表

三取引証拠金明細表(市場デリバティブ取引について金融商品債務引受業を行う金融商品取引清算機関に限る。)

四その他諸勘定明細表

五金融商品取引清算機関の総株主の議決権の百分の十以上の数の議決権を保有している株主の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面

3金融商品取引所が法第百五十六条の十九第一項の規定により内閣総理大臣の承認を受けて金融商品取引清算機関として業務を行う場合にあっては、当該金融商品取引所は、第一項の期間内に、前二項に掲げる書類又はこれに相当する書類(前項第二号に掲げる書類を除く。)を提出したときは、前二項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる書類(前項第二号に掲げる書類を除く。)を提出することを要しない。

4金融商品取引清算機関は、次の各号に掲げる事実(次項において「事故」という。)が発生した場合には、法第百八十八条の規定により、直ちに、その旨を金融庁長官に報告しなければならない。

一取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、職務を行うべき社員を含む。)、監査役、執行役又は使用人がその業務を執行するに際し、法令又は業務方法書(認可金融商品取引清算機関にあっては、連携契約書を含む。)に違反する行為をしたこと。

二電子情報処理組織の故障その他偶発的な事情による金融商品債務引受業の全部又は一部の停止

5金融商品取引清算機関は、前項の規定により報告した事故の詳細が判明した場合には、法第百八十八条の規定により、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を金融庁長官に提出しなければならない。

一事故の詳細

二事故の改善策

三その他必要な事項

6認可金融商品取引清算機関は、法第百八十八条の規定に基づき、認可に係る連携清算機関等(金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関以外の者に限る。以下この条において同じ。)の貸借対照表、損益計算書その他当該連携清算機関等の業務、財産及び収支の状況を知ることができる書類を、当該連携清算機関等の毎事業年度終了後三月以内に、金融庁長官に提出しなければならない。

7前項の規定により提出する書類には、次に掲げる書類を添付するものとする。

一清算参加者の相手方が認可に係る連携清算機関等に対し債務の履行を担保するために預託する金銭その他の財産の明細表

二認可に係る連携清算機関等の総株主等の議決権の百分の十以上の数の議決権を保有している者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面

8認可金融商品取引清算機関は、次の各号に掲げる事実(次項において「事故」という。)が発生したことを知った場合には、法第百八十八条の規定により、直ちに、その旨を金融庁長官に報告しなければならない。

一認可に係る連携清算機関等の役員又は使用人がその業務(連携金融商品債務引受業務に係るものに限る。)を執行するに際し、法令又は当該連携清算機関等の業務方法書若しくは連携契約書に違反する行為をしたこと。

二認可に係る連携清算機関等の電子情報処理組織の故障その他偶発的な事情による当該連携清算機関等の業務(連携金融商品債務引受業務に係るものに限る。)の全部又は一部の停止

9認可金融商品取引清算機関は、前項の規定により報告した事故の詳細が判明した場合には、法第百八十八条の規定により、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を金融庁長官に提出しなければならない。

一事故の詳細

二事故の改善策

三その他必要な事項

(外国金融商品取引清算機関の業務に関する提出書類)

第49条

別タブ ↗

外国金融商品取引清算機関は、法第百八十八条の規定に基づき、貸借対照表、損益計算書その他当該外国金融商品取引清算機関の業務、財産及び収支の状況を知ることができる書類を、毎事業年度終了後三月以内に、金融庁長官に提出しなければならない。

2前項の規定により提出する書類には、次に掲げる書類を添付するものとする。

一清算参加者が外国金融商品取引清算機関に対し債務の履行を担保するために預託する金銭その他の財産の明細表

二外国金融商品取引清算機関の総株主等の議決権の百分の十以上の数の議決権を保有している者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面

3外国金融商品取引清算機関は、次の各号に掲げる事実(次項において「事故」という。)が発生した場合には、法第百八十八条の規定により、直ちに、その旨を金融庁長官に報告しなければならない。

一役員、国内における代表者又は使用人がその金融商品債務引受業に係る業務を執行するに際し、法令又は業務方法書に違反する行為をしたこと。

二電子情報処理組織の故障その他偶発的な事情による金融商品債務引受業の全部又は一部の停止

4外国金融商品取引清算機関は、前項の規定により報告した事故の詳細が判明した場合には、法第百八十八条の規定により、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を金融庁長官に提出しなければならない。

一事故の詳細

二事故の改善策

三その他必要な事項

(標準処理期間)

第50条

別タブ ↗

内閣総理大臣又は金融庁長官は、法第百五十六条の六第二項ただし書の承認又は法第百五十六条の十二、第百五十六条の十二の三第一項、第百五十六条の十八、第百五十六条の二十の十、第百五十六条の二十の十五若しくは第百五十六条の二十の二十一第一項の認可に関する申請がその事務所に到達してから一月以内に、法第百五十六条の二若しくは第百五十六条の二十の二の免許、法第百五十六条の五の五第一項若しくは第四項ただし書若しくは第百五十六条の二十の十六第一項の認可又は法第百五十六条の十九第一項若しくは第二項の承認に関する申請がその事務所に到達してから二月以内に、それぞれ当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。

2前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

一当該申請を補正するために要する期間

二当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間

三当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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