金融商品取引清算機関等に関する内閣府令 第50条(標準処理期間)
- 内閣総理大臣又は金融庁長官は、法第百五十六条の六第二項ただし書の承認又は法第百五十六条の十二、第百五十六条の十二の三第一項、第百五十六条の十八、第百五十六条の二十の十、第百五十六条の二十の十五若しくは第百五十六条の二十の二十一第一項の認可に関する申請がその事務所に到達してから一月以内に、法第百五十六条の二若しくは第百五十六条の二十の二の免許、法第百五十六条の五の五第一項若しくは第四項ただし書若しくは第百五十六条の二十の十六第一項の認可又は法第百五十六条の十九第一項若しくは第二項の承認に関する申請がその事務所に到達してから二月以内に、それぞれ当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
- 2.前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
- 一当該申請を補正するために要する期間
- 二当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
- 三当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
この条文の基本情報
標準処理期間とは何ですか?
定義標準処理期間とは、金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第50条に定められた規定で、「内閣総理大臣又は金融庁長官は、法第百五十六条の六第二項ただし書の承認又は法第百五十六条の十二、第百五十六条の十二の三第一項、第百五十六条の十八、第百五十六条の二…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第50条(標準処理期間)は、日本の金融商品取引清算機関等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第50条の条文原文は「内閣総理大臣又は金融庁長官は、法第百五十六条の六第二項ただし書の承認又は法第百五十六条の十二、第百五十六条の十二の三第一項、第百五十六条の十八、第百五十六条の二…」で始まります。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第50条は第五章 雑則に置かれています。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令の公布日は平成14年12月6日です。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第50条の前の条は金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第49条です。
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- 正式書式
金融商品取引清算機関等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第七十六号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000002076 - 本サイト収録
金融商品取引清算機関等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第七十六号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000002076/50