金融商品取引清算機関等に関する内閣府令 第49条(外国金融商品取引清算機関の業務に関する提出書類)
- 外国金融商品取引清算機関は、法第百八十八条の規定に基づき、貸借対照表、損益計算書その他当該外国金融商品取引清算機関の業務、財産及び収支の状況を知ることができる書類を、毎事業年度終了後三月以内に、金融庁長官に提出しなければならない。
- 2.前項の規定により提出する書類には、次に掲げる書類を添付するものとする。
- 一清算参加者が外国金融商品取引清算機関に対し債務の履行を担保するために預託する金銭その他の財産の明細表
- 二外国金融商品取引清算機関の総株主等の議決権の百分の十以上の数の議決権を保有している者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
- 3.外国金融商品取引清算機関は、次の各号に掲げる事実(次項において「事故」という。)が発生した場合には、法第百八十八条の規定により、直ちに、その旨を金融庁長官に報告しなければならない。
- 一役員、国内における代表者又は使用人がその金融商品債務引受業に係る業務を執行するに際し、法令又は業務方法書に違反する行為をしたこと。
- 二電子情報処理組織の故障その他偶発的な事情による金融商品債務引受業の全部又は一部の停止
- 4.外国金融商品取引清算機関は、前項の規定により報告した事故の詳細が判明した場合には、法第百八十八条の規定により、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を金融庁長官に提出しなければならない。
- 一事故の詳細
- 二事故の改善策
- 三その他必要な事項
この条文の基本情報
外国金融商品取引清算機関の業務に関する提出書類とは何ですか?
定義外国金融商品取引清算機関の業務に関する提出書類とは、金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第49条に定められた規定で、「外国金融商品取引清算機関は、法第百八十八条の規定に基づき、貸借対照表、損益計算書その他当該外国金融商品取引清算機関の業務、財産及び収支の状況を知ることができる書…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第49条(外国金融商品取引清算機関の業務に関する提出書類)は、日本の金融商品取引清算機関等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第49条の条文原文は「外国金融商品取引清算機関は、法第百八十八条の規定に基づき、貸借対照表、損益計算書その他当該外国金融商品取引清算機関の業務、財産及び収支の状況を知ることができる書…」で始まります。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第49条は第五章 雑則に置かれています。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令の公布日は平成14年12月6日です。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第49条の前の条は金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第48条です。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第49条の次の条は金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第50条です。
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- 正式書式
金融商品取引清算機関等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第七十六号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000002076 - 本サイト収録
金融商品取引清算機関等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第七十六号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000002076/49