金融商品取引清算機関等に関する内閣府令 第33条(業務方法書の記載事項)
- 法第百五十六条の二十の六第二項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一有価証券等清算取次ぎ(法第二条第二十七項第一号に係るものに限る。)を行う清算参加者と顧客の間の基本契約においては、顧客が清算参加者を代理して対象取引を成立させようとするときは、当該顧客が有価証券等清算取次ぎの申込みをし、かつ、当該清算参加者が当該有価証券等清算取次ぎの受託をしたこととする旨
- 二清算参加者が外国金融商品取引清算機関に対し債務の履行を担保するために預託する金銭その他の財産を定める場合にあっては、当該財産及びその管理方法に関する事項
この条文の基本情報
業務方法書の記載事項とは何ですか?
定義業務方法書の記載事項とは、金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第33条に定められた規定で、「法第百五十六条の二十の六第二項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第33条(業務方法書の記載事項)は、日本の金融商品取引清算機関等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第33条の条文原文は「法第百五十六条の二十の六第二項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第33条は第三章 外国金融商品取引清算機関に置かれています。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令の公布日は平成14年12月6日です。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第33条の前の条は金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第32条です。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第33条の次の条は金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第34条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融商品取引清算機関等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第七十六号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000002076 - 本サイト収録
金融商品取引清算機関等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第七十六号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000002076/33