金融商品取引清算機関等に関する内閣府令 第34条(定款又は業務方法書の変更の認可の申請)
- 法第百五十六条の二十の十の認可を受けようとする外国金融商品取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
- 一変更の内容及び理由
- 二変更予定年月日
- 2.前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、業務方法書の変更の認可申請書にあっては、第二号に掲げる書類を提出することを要しない。
- 一定款(金融商品債務引受業に係る部分に限る。)又は業務方法書の新旧対照表
- 二株主総会に準ずる機関の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
- 三その他参考となる書類
この条文の基本情報
定款又は業務方法書の変更の認可の申請とは何ですか?
定義定款又は業務方法書の変更の認可の申請とは、金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第34条に定められた規定で、「法第百五十六条の二十の十の認可を受けようとする外国金融商品取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第34条(定款又は業務方法書の変更の認可の申請)は、日本の金融商品取引清算機関等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第34条の条文原文は「法第百五十六条の二十の十の認可を受けようとする外国金融商品取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。」で始まります。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第34条は第三章 外国金融商品取引清算機関に置かれています。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令の公布日は平成14年12月6日です。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第34条の前の条は金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第33条です。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第34条の次の条は金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第35条です。
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- 正式書式
金融商品取引清算機関等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第七十六号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000002076 - 本サイト収録
金融商品取引清算機関等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第七十六号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000002076/34