金融商品取引清算機関等に関する内閣府令 第38条(連携金融商品債務引受業務となる行為)
- 法第百五十六条の二十の十六第一項に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
- 一法第百五十六条の六十二第一号に掲げる取引以外の対象取引に係る清算参加者の債務及び当該対象取引に係る清算参加者の相手方の債務を自らが負担し、その負担した当該清算参加者の債務は第三者に負担させる行為
- 二法第百五十六条の六十二第一号に掲げる取引以外の対象取引に係る清算参加者の債務及び当該対象取引に係る清算参加者の相手方の債務を第三者に負担させ、その負担させた当該清算参加者の相手方の債務は自らが負担する行為
- 三法第百五十六条の六十二第一号に掲げる取引以外の対象取引に係る清算参加者の債務を自らが負担し、その負担した当該清算参加者の債務を第三者に負担させ、かつ、当該対象取引に係る清算参加者の相手方の債務を第三者に負担させ、その負担させた当該清算参加者の相手方の債務を自らが負担する行為
- 四前三号に掲げるもののほか、法第百五十六条の六十二第一号に掲げる取引以外の対象取引に係る債権債務の清算のため、清算参加者と清算参加者の相手方との間で生じた当該対象取引に係る清算参加者の債務を第三者に負担させ、当該対象取引に係る清算参加者の相手方の債務は自らが負担する行為
この条文の基本情報
連携金融商品債務引受業務となる行為とは何ですか?
定義連携金融商品債務引受業務となる行為とは、金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第38条に定められた規定で、「法第百五十六条の二十の十六第一項に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第38条(連携金融商品債務引受業務となる行為)は、日本の金融商品取引清算機関等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第38条の条文原文は「法第百五十六条の二十の十六第一項に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。」で始まります。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第38条は第四章 金融商品取引清算機関と他の金融商品取引清算機関等との連携に置かれています。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令の公布日は平成14年12月6日です。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第38条の前の条は金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第37条です。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第38条の次の条は金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第39条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融商品取引清算機関等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第七十六号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000002076 - 本サイト収録
金融商品取引清算機関等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第七十六号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000002076/38