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金融商品取引清算機関等に関する内閣府令 第13条(特定保有者の届出に関する事項)

  1. 法第百五十六条の五の五第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一特定保有者(法第百五十六条の五の五第三項に規定する特定保有者をいう。次号及び次条において同じ。)になった日
  3. 二特定保有者に該当することとなった原因
  4. 三その保有する対象議決権の数

この条文の基本情報

特定保有者の届出に関する事項とは何ですか?

定義特定保有者の届出に関する事項とは、金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第13条に定められた規定で、「法第百五十六条の五の五第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第13条(特定保有者の届出に関する事項)は、日本の金融商品取引清算機関等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第13条の条文原文は「法第百五十六条の五の五第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第13条は第二章 金融商品取引清算機関に置かれています。
  4. 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令の公布日は平成14年12月6日です。
  5. 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第13条の前の条は金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第12条です。
  7. 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第13条の次の条は金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引清算機関等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第七十六号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000002076
  • 本サイト収録金融商品取引清算機関等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第七十六号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000002076/13

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