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金融商品取引清算機関等に関する内閣府令 第12条(主要株主に係る認可の適用除外)

  1. 法第百五十六条の五の五第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
  2. 一保有する対象議決権の数に増加がない場合
  3. 二担保権の行使又は代物弁済の受領により対象議決権を取得し、又は保有する場合
  4. 三金融商品取引業者(法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)が業務として対象議決権を取得し、又は保有する場合(法第二条第八項第一号に掲げる行為により取得し、又は保有する場合を除く。)
  5. 四証券金融会社が法第百五十六条の二十四第一項に規定する業務として対象議決権を取得し、又は保有する場合

この条文の基本情報

主要株主に係る認可の適用除外とは何ですか?

定義主要株主に係る認可の適用除外とは、金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第12条に定められた規定で、「法第百五十六条の五の五第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第12条(主要株主に係る認可の適用除外)は、日本の金融商品取引清算機関等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第12条の条文原文は「法第百五十六条の五の五第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
  3. 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第12条は第二章 金融商品取引清算機関に置かれています。
  4. 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令の公布日は平成14年12月6日です。
  5. 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第12条の前の条は金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第11条です。
  7. 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第12条の次の条は金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引清算機関等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第七十六号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000002076
  • 本サイト収録金融商品取引清算機関等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第七十六号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000002076/12

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