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金融商品取引清算機関等に関する内閣府令 第11条(主要株主に係る認可の予備審査)

法第百五十六条の五の五第一項の認可を受けようとする者は、前条第一項の認可申請書及び同条第二項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類に準じた書類を金融庁長官に提出して予備審査を求めることができる。

この条文の基本情報

主要株主に係る認可の予備審査とは何ですか?

定義主要株主に係る認可の予備審査とは、金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第11条に定められた規定で、「法第百五十六条の五の五第一項の認可を受けようとする者は、前条第一項の認可申請書及び同条第二項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類に準じた書類を金融庁長…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第11条(主要株主に係る認可の予備審査)は、日本の金融商品取引清算機関等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第11条の条文原文は「法第百五十六条の五の五第一項の認可を受けようとする者は、前条第一項の認可申請書及び同条第二項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類に準じた書類を金融庁長…」で始まります。
  3. 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第11条は第二章 金融商品取引清算機関に置かれています。
  4. 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令の公布日は平成14年12月6日です。
  5. 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第11条の前の条は金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第10条です。
  7. 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第11条の次の条は金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引清算機関等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第七十六号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000002076
  • 本サイト収録金融商品取引清算機関等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第七十六号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000002076/11

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