金融商品取引清算機関等に関する内閣府令 第10条(主要株主に係る認可の申請)
- 法第百五十六条の五の五第一項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
- 一商号若しくは名称又は氏名及び本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所若しくは居所
- 二法人であるときは、代表者の氏名
- 2.前項の認可申請書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
- 一金融商品取引清算機関の総株主の議決権の保有基準割合(法第百五十六条の五の五第一項に規定する保有基準割合をいう。以下この項において同じ。)以上の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする法人1次に掲げる書類2
- 二金融商品取引清算機関の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする者(前号に掲げる者を除く。)1次に掲げる書類2
- 三金融商品取引清算機関の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする会社その他の法人の設立をしようとする者1次に掲げる書類2
この条文の基本情報
主要株主に係る認可の申請とは何ですか?
定義主要株主に係る認可の申請とは、金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第10条に定められた規定で、「法第百五十六条の五の五第一項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第10条(主要株主に係る認可の申請)は、日本の金融商品取引清算機関等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第10条の条文原文は「法第百五十六条の五の五第一項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。」で始まります。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第10条は第二章 金融商品取引清算機関に置かれています。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令の公布日は平成14年12月6日です。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第10条の前の条は金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第9条です。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第10条の次の条は金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第11条です。
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- 正式書式
金融商品取引清算機関等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第七十六号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000002076 - 本サイト収録
金融商品取引清算機関等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第七十六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000002076/10