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金融商品取引清算機関等に関する内閣府令 第9条(財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実)

  1. 法第百五十六条の五の五第一項に規定する内閣府令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
  2. 一役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって金融商品取引清算機関の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該金融商品取引清算機関の取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
  3. 二金融商品取引清算機関に対して重要な融資を行っていること。
  4. 三金融商品取引清算機関に対して重要な技術を提供していること。
  5. 四金融商品取引清算機関との間に重要な営業上又は事業上の取引があること。
  6. 五その他金融商品取引清算機関の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。

この条文の基本情報

財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実とは何ですか?

定義財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実とは、金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第9条に定められた規定で、「法第百五十六条の五の五第一項に規定する内閣府令で定める事実は、次に掲げる事実とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第9条(財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実)は、日本の金融商品取引清算機関等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第9条の条文原文は「法第百五十六条の五の五第一項に規定する内閣府令で定める事実は、次に掲げる事実とする。」で始まります。
  3. 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第9条は第二章 金融商品取引清算機関に置かれています。
  4. 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令の公布日は平成14年12月6日です。
  5. 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第9条の前の条は金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第8条です。
  7. 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第9条の次の条は金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引清算機関等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第七十六号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000002076
  • 本サイト収録金融商品取引清算機関等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第七十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000002076/9

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