金融商品取引清算機関等に関する内閣府令 第8条(対象議決権保有届出書の提出等)
- 法第百五十六条の五の三第一項の規定により対象議決権保有届出書を提出する者は、別紙様式により作成した対象議決権保有届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
- 2.法第百五十六条の五の三第一項に規定する内閣府令で定める事項は、別紙様式に定める事項とする。
この条文の基本情報
対象議決権保有届出書の提出等とは何ですか?
定義対象議決権保有届出書の提出等とは、金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第8条に定められた規定で、「法第百五十六条の五の三第一項の規定により対象議決権保有届出書を提出する者は、別紙様式により作成した対象議決権保有届出書を金融庁長官に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第8条(対象議決権保有届出書の提出等)は、日本の金融商品取引清算機関等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第8条の条文原文は「法第百五十六条の五の三第一項の規定により対象議決権保有届出書を提出する者は、別紙様式により作成した対象議決権保有届出書を金融庁長官に提出しなければならない。」で始まります。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第8条は第二章 金融商品取引清算機関に置かれています。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令の公布日は平成14年12月6日です。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第8条の前の条は金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第7条です。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第8条の次の条は金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第9条です。
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- 正式書式
金融商品取引清算機関等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第七十六号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000002076 - 本サイト収録
金融商品取引清算機関等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第七十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000002076/8