金融商品取引清算機関等に関する内閣府令 第5条(免許申請書の添付書類)
- 法第百五十六条の三第二項第八号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一免許申請者の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。次号及び第四十八条第二項第五号において同じ。)の百分の十以上の数の議決権を保有している株主の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
- 二親法人(免許申請者の総株主の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)及び子法人(免許申請者が総株主等の議決権(法第二十九条の四第二項に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の概要を記載した書面
- 三取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役。以下この号及び次号並びに第二十四条第二項第二号ロにおいて同じ。)の履歴書及び住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限る。)又はこれに代わる書面並びに取締役及び監査役が法第八十二条第二項第三号イからヘまで又は第百五十六条の十四第一項第一号のいずれにも該当しない者であることを当該取締役及び監査役が誓約する書面
- 四取締役及び監査役の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を当該取締役及び監査役の氏名に併せて法第百五十六条の三第一項の免許申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該取締役及び監査役の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
- 五会計参与設置会社にあっては、会計参与の履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面)及び住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限り、会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書)又はこれに代わる書面並びに会計参与が法第八十二条第二項第三号イからヘまで又は第百五十六条の十四第一項第一号のいずれにも該当しない者であることを当該会計参与が誓約する書面
- 六会計参与の旧氏及び名を当該会計参与の氏名に併せて法第百五十六条の三第一項の免許申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該会計参与の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
- 七取締役、会計参与、監査役又は執行役のうちに法第百五十六条の十四第一項第一号に該当する者のある会社に該当しない旨を誓約する書面
- 八取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)の担当業務を記載した書面
- 九金融商品債務引受業に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況並びに当該従業員の配置の状況を記載した書面
- 十事務の機構及び分掌を記載した書面
- 十一金融商品債務引受業において使用する電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法を記載した書類
- 十二その他法第百五十六条の四第一項の規定による審査の参考となるべき事項を記載した書面
この条文の基本情報
免許申請書の添付書類とは何ですか?
定義免許申請書の添付書類とは、金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第5条に定められた規定で、「法第百五十六条の三第二項第八号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第5条(免許申請書の添付書類)は、日本の金融商品取引清算機関等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第5条の条文原文は「法第百五十六条の三第二項第八号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。」で始まります。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第5条は第二章 金融商品取引清算機関に置かれています。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令の公布日は平成14年12月6日です。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第5条の前の条は金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第4条です。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第5条の次の条は金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第6条です。
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- 正式書式
金融商品取引清算機関等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第七十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000002076 - 本サイト収録
金融商品取引清算機関等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第七十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000002076/5