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金融商品取引清算機関等に関する内閣府令 第6条(免許申請書に添付すべき電磁的記録)

法第百五十六条の三第三項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録媒体(法第十三条第五項に規定する電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

この条文の基本情報

免許申請書に添付すべき電磁的記録とは何ですか?

定義免許申請書に添付すべき電磁的記録とは、金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第6条に定められた規定で、「法第百五十六条の三第三項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録媒体(法第十三条第五項に規定する電磁的記録に係る記録媒体をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第6条(免許申請書に添付すべき電磁的記録)は、日本の金融商品取引清算機関等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第6条の条文原文は「法第百五十六条の三第三項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録媒体(法第十三条第五項に規定する電磁的記録に係る記録媒体をいう。」で始まります。
  3. 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第6条は第二章 金融商品取引清算機関に置かれています。
  4. 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令の公布日は平成14年12月6日です。
  5. 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第6条の前の条は金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第5条です。
  7. 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第6条の次の条は金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引清算機関等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第七十六号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000002076
  • 本サイト収録金融商品取引清算機関等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第七十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000002076/6

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