金融商品取引清算機関等に関する内閣府令 第24条(営業所等の変更の届出)
- 法第百五十六条の十三の規定により届出を行う金融商品取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
- 一変更の内容
- 二変更年月日
- 2.前項の届出書には、次の各号に掲げる変更の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付するものとする。
- 一法第百五十六条の三第一項第三号に掲げる事項の変更1同条第二項第三号に掲げる書類2
- 二法第百五十六条の三第一項第四号に掲げる事項の変更1次に掲げる書類2
- 三法第百五十六条の三第一項第五号に掲げる事項の変更1次に掲げる書類2
この条文の基本情報
営業所等の変更の届出とは何ですか?
定義営業所等の変更の届出とは、金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第24条に定められた規定で、「法第百五十六条の十三の規定により届出を行う金融商品取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第24条(営業所等の変更の届出)は、日本の金融商品取引清算機関等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第24条の条文原文は「法第百五十六条の十三の規定により届出を行う金融商品取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。」で始まります。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第24条は第二章 金融商品取引清算機関に置かれています。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令の公布日は平成14年12月6日です。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第24条の前の条は金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第23条です。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第24条の次の条は金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第24条の2です。
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- 正式書式
金融商品取引清算機関等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第七十六号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000002076 - 本サイト収録
金融商品取引清算機関等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第七十六号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000002076/24