金融商品取引清算機関等に関する内閣府令 第23条(資本金の額の増加の届出)
- 法第百五十六条の十二の三第二項の規定により届出を行う金融商品取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
- 一増加する前の資本金の額
- 二増加する資本金の額
- 三資本金の額の増加の内容
- 四資本金の額の増加が効力を生ずる日
- 2.前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一資本金の額の増加の方法を記載した書面
- 二取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
- 三資本金の額の増加後に想定される貸借対照表
この条文の基本情報
資本金の額の増加の届出とは何ですか?
定義資本金の額の増加の届出とは、金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第23条に定められた規定で、「法第百五十六条の十二の三第二項の規定により届出を行う金融商品取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第23条(資本金の額の増加の届出)は、日本の金融商品取引清算機関等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第23条の条文原文は「法第百五十六条の十二の三第二項の規定により届出を行う金融商品取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。」で始まります。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第23条は第二章 金融商品取引清算機関に置かれています。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令の公布日は平成14年12月6日です。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第23条の前の条は金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第22条です。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第23条の次の条は金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第24条です。
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- 正式書式
金融商品取引清算機関等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第七十六号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000002076 - 本サイト収録
金融商品取引清算機関等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第七十六号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000002076/23