金融商品取引清算機関等に関する内閣府令 第22条(資本金の額の減少の認可の申請)
- 法第百五十六条の十二の三第一項の認可を受けようとする金融商品取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
- 一減少する前の資本金の額
- 二減少する資本金の額
- 三資本金の額の減少の内容
- 四資本金の額の減少が効力を生ずる日
- 2.前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一資本金の額を減少する理由を記載した書面
- 二資本金の額の減少の方法を記載した書面
- 三株主総会又は取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
- 四最終の貸借対照表
- 五会社法第四百四十九条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告(同法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。)によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
- 六株券発行会社が株式の併合をする場合にあっては、会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
- 七その他参考となるべき事項を記載した書面
この条文の基本情報
資本金の額の減少の認可の申請とは何ですか?
定義資本金の額の減少の認可の申請とは、金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第22条に定められた規定で、「法第百五十六条の十二の三第一項の認可を受けようとする金融商品取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第22条(資本金の額の減少の認可の申請)は、日本の金融商品取引清算機関等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第22条の条文原文は「法第百五十六条の十二の三第一項の認可を受けようとする金融商品取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。」で始まります。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第22条は第二章 金融商品取引清算機関に置かれています。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令の公布日は平成14年12月6日です。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第22条の前の条は金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第21条です。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第22条の次の条は金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第23条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融商品取引清算機関等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第七十六号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000002076 - 本サイト収録
金融商品取引清算機関等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第七十六号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000002076/22