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金融商品取引清算機関等に関する内閣府令 第21条(公衆縦覧の事項等)

  1. 法第百五十六条の十二の二に規定する内閣府令で定める事項は、当該金融商品取引清算機関の発行済株式の総数及び総株主の議決権の数とする。
  2. 2.法第百五十六条の十二の二の規定により公衆の縦覧に供する場合において、株式の転換(当該株式がその発行会社に取得され、引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。)又は新株予約権の行使によって発行済株式の総数又は総株主の議決権の数に変更があった場合における発行済株式の総数又は総株主の議決権の数は、前月末日現在のものによることができる。
  3. 3.法第百五十六条の十二の二の規定により公衆の縦覧に供する場合において、金融商品取引清算機関の発行済株式の総数に変更があったときは、その登記が行われるまでの間は、登記されている発行済株式の総数をもって、第一項の発行済株式の総数とみなすことができる。
  4. 4.金融商品取引清算機関は、第一項に定める事項を記載した書面を本店に備え置き、その営業時間中これを公衆の縦覧に供しなければならない。

この条文の基本情報

公衆縦覧の事項等とは何ですか?

定義公衆縦覧の事項等とは、金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第21条に定められた規定で、「法第百五十六条の十二の二に規定する内閣府令で定める事項は、当該金融商品取引清算機関の発行済株式の総数及び総株主の議決権の数とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第21条(公衆縦覧の事項等)は、日本の金融商品取引清算機関等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第21条の条文原文は「法第百五十六条の十二の二に規定する内閣府令で定める事項は、当該金融商品取引清算機関の発行済株式の総数及び総株主の議決権の数とする。」で始まります。
  3. 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第21条は第二章 金融商品取引清算機関に置かれています。
  4. 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令の公布日は平成14年12月6日です。
  5. 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第21条の前の条は金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第20条です。
  7. 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第21条の次の条は金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引清算機関等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第七十六号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000002076
  • 本サイト収録金融商品取引清算機関等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第七十六号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000002076/21

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