金融商品取引清算機関等に関する内閣府令 第24条の2(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
法第百五十六条の十四第一項第一号に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
この条文の基本情報
心身の故障のため職務を適正に執行することができない者とは何ですか?
定義心身の故障のため職務を適正に執行することができない者とは、金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第24条の2に定められた規定で、「法第百五十六条の十四第一項第一号に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うこと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第24条の2(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)は、日本の金融商品取引清算機関等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第24条の2の条文原文は「法第百五十六条の十四第一項第一号に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うこと…」で始まります。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第24条の2は第二章 金融商品取引清算機関に置かれています。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令の公布日は平成14年12月6日です。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第24条の2の前の条は金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第24条です。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第24条の2の次の条は金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第25条です。
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- 正式書式
金融商品取引清算機関等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第七十六号)第24条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000002076 - 本サイト収録
金融商品取引清算機関等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第七十六号)第24条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000002076/24_2