金融商品取引清算機関等に関する内閣府令 第25条(金融商品債務引受業の廃止又は解散の決議に係る認可の申請)
- 法第百五十六条の十八の認可を受けようとする金融商品取引清算機関は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
- 一金融商品債務引受業の廃止又は解散の理由を記載した書面
- 二株主総会(会員金融商品取引所にあっては、総会)の議事録(会社法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面)
- 三最終事業年度に係る貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)並びに当該決議時における資産及び負債の内容を明らかにした書面
- 四金融商品債務引受業の結了の方法を記載した書面
- 五その他参考となるべき事項を記載した書面
この条文の基本情報
金融商品債務引受業の廃止又は解散の決議に係る認可の申請とは何ですか?
定義金融商品債務引受業の廃止又は解散の決議に係る認可の申請とは、金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第25条に定められた規定で、「法第百五十六条の十八の認可を受けようとする金融商品取引清算機関は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第25条(金融商品債務引受業の廃止又は解散の決議に係る認可の申請)は、日本の金融商品取引清算機関等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第25条の条文原文は「法第百五十六条の十八の認可を受けようとする金融商品取引清算機関は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。」で始まります。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第25条は第二章 金融商品取引清算機関に置かれています。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令の公布日は平成14年12月6日です。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第25条の前の条は金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第24条の2です。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第25条の次の条は金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第26条です。
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- 正式書式
金融商品取引清算機関等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第七十六号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000002076 - 本サイト収録
金融商品取引清算機関等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第七十六号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000002076/25