金融商品取引清算機関等に関する内閣府令 第26条(金融商品取引所による金融商品債務引受業等の承認の申請)
- 法第百五十六条の十九第一項の承認を受けようとする金融商品取引所は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 一承認を受けようとする業務の種類
- 二当該業務の開始予定年月日
- 2.前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一業務方法書
- 二当該業務を所掌する組織及び人員配置を記載した書面
- 三当該業務の開始後三年間における収支の見込みを記載した書面
この条文の基本情報
金融商品取引所による金融商品債務引受業等の承認の申請とは何ですか?
定義金融商品取引所による金融商品債務引受業等の承認の申請とは、金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第26条に定められた規定で、「法第百五十六条の十九第一項の承認を受けようとする金融商品取引所は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第26条(金融商品取引所による金融商品債務引受業等の承認の申請)は、日本の金融商品取引清算機関等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第26条の条文原文は「法第百五十六条の十九第一項の承認を受けようとする金融商品取引所は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第26条は第二章 金融商品取引清算機関に置かれています。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令の公布日は平成14年12月6日です。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第26条の前の条は金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第25条です。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第26条の次の条は金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第27条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融商品取引清算機関等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第七十六号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000002076 - 本サイト収録
金融商品取引清算機関等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第七十六号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000002076/26