金融商品取引清算機関等に関する内閣府令 第27条(商品市場開設金融商品取引所による商品取引債務引受業等の承認の申請)
- 法第百五十六条の十九第二項の承認を受けようとする商品市場開設金融商品取引所は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
- 一承認を受けようとする業務の種類
- 二当該業務の開始予定年月日
- 2.前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一当該業務の内容及び方法を記載した書面
- 二当該業務を所掌する組織及び人員配置を記載した書面
- 三当該業務の運営に関する社内規則
- 四当該業務の開始後三年間における収支の見込みを記載した書面
この条文の基本情報
商品市場開設金融商品取引所による商品取引債務引受業等の承認の申請とは何ですか?
定義商品市場開設金融商品取引所による商品取引債務引受業等の承認の申請とは、金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第27条に定められた規定で、「法第百五十六条の十九第二項の承認を受けようとする商品市場開設金融商品取引所は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第27条(商品市場開設金融商品取引所による商品取引債務引受業等の承認の申請)は、日本の金融商品取引清算機関等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第27条の条文原文は「法第百五十六条の十九第二項の承認を受けようとする商品市場開設金融商品取引所は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。」で始まります。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第27条は第二章 金融商品取引清算機関に置かれています。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令の公布日は平成14年12月6日です。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第27条の前の条は金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第26条です。
- 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第27条の次の条は金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第28条です。
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- 正式書式
金融商品取引清算機関等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第七十六号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000002076 - 本サイト収録
金融商品取引清算機関等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第七十六号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000002076/27