対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令 第2条(定義)
- この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一対象火気設備等1消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。)第九条に規定する火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備であって、次条に定めるものをいう。2
- 二対象火気器具等1法第九条に規定する火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具であって、第十八条各号に掲げるものをいう。2
- 三不燃材料1建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号に規定する不燃材料をいう。2
- 四準不燃材料1建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第一条第五号に規定する準不燃材料をいう。2
- 五耐火構造1建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造をいう。2
- 六建築物等1令第五条第一項第一号に規定する建築物等をいう。2
- 七建築設備1建築基準法第二条第三号に規定する建築設備をいう。2
- 八配管設備等1建築設備のうち、火を使用する部分及び燃料タンクを除いたものをいう。2
- 九入力1対象火気設備等の最大の消費熱量をいう。2
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令第2条に定められた規定で、「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令第2条(定義)は、日本の対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令に含まれる条文です。
- 対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令第2条の条文原文は「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令第2条は第一章 総則に置かれています。
- 対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の公布日は平成14年3月6日です。
- 対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令第2条の前の条は対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令第1条です。
- 対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令第2条の次の条は対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令第3条です。
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- 正式書式
対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成十四年総務省令第二十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000008024 - 本サイト収録
対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成十四年総務省令第二十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000008024/2