特別振替機関の監督に関する命令 第1条の2(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
法第三条第一項第四号イに規定する主務省令で定めるものは、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
この条文の基本情報
心身の故障のため職務を適正に執行することができない者とは何ですか?
定義心身の故障のため職務を適正に執行することができない者とは、特別振替機関の監督に関する命令第1条の2に定められた規定で、「法第三条第一項第四号イに規定する主務省令で定めるものは、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別振替機関の監督に関する命令第1条の2(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)は、日本の特別振替機関の監督に関する命令に含まれる条文です。
- 特別振替機関の監督に関する命令第1条の2の条文原文は「法第三条第一項第四号イに規定する主務省令で定めるものは、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができな…」で始まります。
- 特別振替機関の監督に関する命令第1条の2は第二章 特別振替機関に置かれています。
- 特別振替機関の監督に関する命令の公布日は平成14年12月6日です。
- 特別振替機関の監督に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別振替機関の監督に関する命令第1条の2の前の条は特別振替機関の監督に関する命令第1条です。
- 特別振替機関の監督に関する命令第1条の2の次の条は特別振替機関の監督に関する命令第2条です。
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- 正式書式
特別振替機関の監督に関する命令(平成十四年内閣府・法務省・財務省令第一号)第1条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000052001 - 本サイト収録
特別振替機関の監督に関する命令(平成十四年内閣府・法務省・財務省令第一号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000052001/1_2