特別振替機関の監督に関する命令 第2条(指定の申請等)
- 法第三条第一項の指定を受けようとする者(その業務規程において国債を取り扱うこととしている者に限る。)は、法又はこの命令の規定により内閣総理大臣、法務大臣及び財務大臣に提出する指定申請書のうち内閣総理大臣に提出するものを、金融庁長官を経由して提出しなければならない。
- 2.法第四条第一項の指定申請書には、同項各号に掲げる事項のほか、振替業を開始する時期を記載するものとする。
- 3.法第四条第二項第七号に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
- 一主要株主(総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。次号、第二十四条第一号及び第二十七条を除き、以下同じ。)の百分の十以上の議決権を保有している株主をいう。以下同じ。)の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
- 二親法人(特別振替機関の総株主の議決権(前号に規定する議決権をいう。)の過半数を保有している法人その他の団体をいう。以下同じ。)及び子法人(特別振替機関が総株主、総社員又は総出資者の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の過半数を保有している法人その他の団体をいう。以下同じ。)の概要を記載した書面
- 三取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役。以下この項及び第二十条から第二十三条までにおいて同じ。)の住民票の抄本又はこれに代わる書面
- 4.3_2 取締役及び監査役の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を当該取締役及び監査役の氏名に併せて法第四条第一項の指定申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該取締役及び監査役の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
- 四取締役及び監査役の履歴書
- 五会計参与設置会社にあっては、会計参与の住民票の抄本又はこれに代わる書面(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書)及び履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面)
- 5.5_2 会計参与の旧氏及び名を当該会計参与の氏名に併せて法第四条第一項の指定申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該会計参与の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
- 六取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)の担当業務を記載した書面
- 七振替業に関する知識及び経験を有する使用人の確保の状況並びに当該使用人の配置の状況を記載した書面
- 八特別振替機関の事務の機構及び分掌を記載した書面
- 九その他参考となるべき事項を記載した書類
この条文の基本情報
指定の申請等とは何ですか?
定義指定の申請等とは、特別振替機関の監督に関する命令第2条に定められた規定で、「法第三条第一項の指定を受けようとする者(その業務規程において国債を取り扱うこととしている者に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別振替機関の監督に関する命令第2条(指定の申請等)は、日本の特別振替機関の監督に関する命令に含まれる条文です。
- 特別振替機関の監督に関する命令第2条の条文原文は「法第三条第一項の指定を受けようとする者(その業務規程において国債を取り扱うこととしている者に限る。」で始まります。
- 特別振替機関の監督に関する命令第2条は第二章 特別振替機関に置かれています。
- 特別振替機関の監督に関する命令の公布日は平成14年12月6日です。
- 特別振替機関の監督に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別振替機関の監督に関する命令第2条の前の条は特別振替機関の監督に関する命令第1条の2です。
- 特別振替機関の監督に関する命令第2条の次の条は特別振替機関の監督に関する命令第3条です。
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- 正式書式
特別振替機関の監督に関する命令(平成十四年内閣府・法務省・財務省令第一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000052001 - 本サイト収録
特別振替機関の監督に関する命令(平成十四年内閣府・法務省・財務省令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000052001/2