中学校設置基準 第8条(校舎及び運動場の面積等)
- 校舎及び運動場の面積は、法令に特別の定めがある場合を除き、別表に定める面積以上とする。ただし、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。
- 2.校舎及び運動場は、同一の敷地内又は隣接する位置に設けるものとする。ただし、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上及び安全上支障がない場合は、その他の適当な位置にこれを設けることができる。
この条文の基本情報
校舎及び運動場の面積等とは何ですか?
定義校舎及び運動場の面積等とは、中学校設置基準第8条に定められた規定で、「校舎及び運動場の面積は、法令に特別の定めがある場合を除き、別表に定める面積以上とする。ただし、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中学校設置基準第8条(校舎及び運動場の面積等)は、日本の中学校設置基準に含まれる条文です。
- 中学校設置基準第8条の条文原文は「校舎及び運動場の面積は、法令に特別の定めがある場合を除き、別表に定める面積以上とする。ただし、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合…」で始まります。
- 中学校設置基準第8条は第三章に置かれています。
- 中学校設置基準の公布日は平成14年3月29日です。
- 中学校設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中学校設置基準第8条の前の条は中学校設置基準第7条です。
- 中学校設置基準第8条の次の条は中学校設置基準第9条です。
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- 正式書式
中学校設置基準(平成十四年文部科学省令第十五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000080015 - 本サイト収録
中学校設置基準(平成十四年文部科学省令第十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000080015/8