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中学校設置基準 第二章 編制

第4条〜第6条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 中学校設置基準第二章 編制は、第4条〜第6条の全 3 条で構成されています。
  2. 中学校設置基準第二章 編制が属する中学校設置基準の法令番号は平成十四年文部科学省令第十五号です。
  3. 中学校設置基準の公布日は平成14年3月29日です。
  4. 中学校設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(一学級の生徒数)

第4条

一学級の生徒数は、法令に特別の定めがある場合を除き、四十人以下とする。ただし、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。

(学級の編制)

第5条

中学校の学級は、同学年の生徒で編制するものとする。ただし、特別の事情があるときは、数学年の生徒を一学級に編制することができる。

(教諭の数等)

第6条

中学校に置く主幹教諭、指導教諭、主務教諭及び教諭(以下次項において「教諭等」という。)の数は、一学級当たり一人以上とする。

2教諭等は、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、校長、副校長若しくは教頭が兼ね、又は助教諭若しくは講師をもって代えることができる。

3中学校に置く教員等は、教育上必要と認められる場合は、他の学校の教員等と兼ねることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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