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中学校設置基準 第5条(学級の編制)

中学校の学級は、同学年の生徒で編制するものとする。ただし、特別の事情があるときは、数学年の生徒を一学級に編制することができる。

この条文の基本情報

学級の編制とは何ですか?

定義学級の編制とは、中学校設置基準第5条に定められた規定で、「中学校の学級は、同学年の生徒で編制するものとする。ただし、特別の事情があるときは、数学年の生徒を一学級に編制することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中学校設置基準第5条(学級の編制)は、日本の中学校設置基準に含まれる条文です。
  2. 中学校設置基準第5条の条文原文は「中学校の学級は、同学年の生徒で編制するものとする。ただし、特別の事情があるときは、数学年の生徒を一学級に編制することができる。」で始まります。
  3. 中学校設置基準第5条は第二章に置かれています。
  4. 中学校設置基準の公布日は平成14年3月29日です。
  5. 中学校設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 中学校設置基準第5条の前の条は中学校設置基準第4条です。
  7. 中学校設置基準第5条の次の条は中学校設置基準第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中学校設置基準(平成十四年文部科学省令第十五号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000080015
  • 本サイト収録中学校設置基準(平成十四年文部科学省令第十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000080015/5

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