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中学校設置基準 第三章 施設及び設備

第7条〜第12条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 中学校設置基準第三章 施設及び設備は、第7条〜第12条の全 6 条で構成されています。
  2. 中学校設置基準第三章 施設及び設備が属する中学校設置基準の法令番号は平成十四年文部科学省令第十五号です。
  3. 中学校設置基準の公布日は平成14年3月29日です。
  4. 中学校設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(一般的基準)

第7条

中学校の施設及び設備は、指導上、保健衛生上、安全上及び管理上適切なものでなければならない。

(校舎及び運動場の面積等)

第8条

校舎及び運動場の面積は、法令に特別の定めがある場合を除き、別表に定める面積以上とする。ただし、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。

2校舎及び運動場は、同一の敷地内又は隣接する位置に設けるものとする。ただし、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上及び安全上支障がない場合は、その他の適当な位置にこれを設けることができる。

(校舎に備えるべき施設)

第9条

校舎には、少なくとも次に掲げる施設を備えるものとする。

一教室(普通教室、特別教室等とする。)

二図書室、保健室

三職員室

2校舎には、前項に掲げる施設のほか、必要に応じて、特別支援学級のための教室を備えるものとする。

(その他の施設)

第10条

中学校には、校舎及び運動場のほか、体育館を備えるものとする。ただし、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。

(校具及び教具)

第11条

中学校には、学級数及び生徒数に応じ、指導上、保健衛生上及び安全上必要な種類及び数の校具及び教具を備えなければならない。

2前項の校具及び教具は、常に改善し、補充しなければならない。

(他の学校等の施設及び設備の使用)

第12条

中学校は、特別の事情があり、かつ、教育上及び安全上支障がない場合は、他の学校等の施設及び設備を使用することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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