中学校設置基準 第4条(一学級の生徒数)
一学級の生徒数は、法令に特別の定めがある場合を除き、四十人以下とする。ただし、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
一学級の生徒数とは何ですか?
定義一学級の生徒数とは、中学校設置基準第4条に定められた規定で、「一学級の生徒数は、法令に特別の定めがある場合を除き、四十人以下とする。ただし、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中学校設置基準第4条(一学級の生徒数)は、日本の中学校設置基準に含まれる条文です。
- 中学校設置基準第4条の条文原文は「一学級の生徒数は、法令に特別の定めがある場合を除き、四十人以下とする。ただし、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。」で始まります。
- 中学校設置基準第4条は第二章に置かれています。
- 中学校設置基準の公布日は平成14年3月29日です。
- 中学校設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中学校設置基準第4条の前の条は中学校設置基準第2〜3条です。
- 中学校設置基準第4条の次の条は中学校設置基準第5条です。
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- 正式書式
中学校設置基準(平成十四年文部科学省令第十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000080015 - 本サイト収録
中学校設置基準(平成十四年文部科学省令第十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000080015/4