受講中の講座ブックマーク無料で登録

中学校設置基準 第4条(一学級の生徒数)

一学級の生徒数は、法令に特別の定めがある場合を除き、四十人以下とする。ただし、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

一学級の生徒数とは何ですか?

定義一学級の生徒数とは、中学校設置基準第4条に定められた規定で、「一学級の生徒数は、法令に特別の定めがある場合を除き、四十人以下とする。ただし、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中学校設置基準第4条(一学級の生徒数)は、日本の中学校設置基準に含まれる条文です。
  2. 中学校設置基準第4条の条文原文は「一学級の生徒数は、法令に特別の定めがある場合を除き、四十人以下とする。ただし、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。」で始まります。
  3. 中学校設置基準第4条は第二章に置かれています。
  4. 中学校設置基準の公布日は平成14年3月29日です。
  5. 中学校設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 中学校設置基準第4条の前の条は中学校設置基準第2〜3条です。
  7. 中学校設置基準第4条の次の条は中学校設置基準第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中学校設置基準(平成十四年文部科学省令第十五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000080015
  • 本サイト収録中学校設置基準(平成十四年文部科学省令第十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414M60000080015/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›